0120-709-010

平日9:30〜18:00/土日祝除く

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

出版社の特集記事を削除し謝罪文を掲載させた事例

  • CASE564
  • 2019年12月10日更新
  • 法人
  • 法的手段による削除対応
Dさん
  • 投資会社 社長

ご相談に至った経緯

Dさんは、投資会社の社長をしています。Dさんは、とある雑誌の中で、Dさんが詐欺グループと関わりがあるとの特集をされているのを発見しました。
しかも、その特集と同内容が、その雑誌出版社のホームページにも掲載されていることが分かりました。

ベリーベストの対応とその結果

弊所では、Dさんからの依頼を受け、出版社を相手として、
①特集が誤りであると認め、雑誌に謝罪文を掲載すること
②ホームページの記事を削除すること
③慰謝料を支払うこと
を求める訴訟を提起しました。

出版社側も弁護士を付けて、その特集は真実であるとの主張をしてきたため、特集を作成した記者に対する証人尋問まで行うことになりました。
そこでの反対尋問が奏功したこともあって、最終的には「出版社側がホームページの特集記事を削除し,雑誌とホームページに謝罪文を掲載する」との条件で和解することができました。

解決のポイント

本件のように相手側がマスメディアである場合、「表現の自由」を巡って争いが本格化することもありますが、不当な記事に対しては断固として削除を求めることが大切です。
また、ケース1からケース3までは、請求の相手方はいわば情報の「掲載者」に過ぎず、「発信者」ではありませんでした。
本件のように相手方が情報の「発信者」である場合には、単なる削除請求だけではなく、謝罪文の掲載や損害賠償等を求めることも検討に値します。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-709-010

平日9:30〜18:00/土日祝除く

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

川崎オフィスの主なご相談エリア

川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市多摩区、川崎市宮前区、川崎市麻生区、東京都大田区、横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市南区、横浜市保土ケ谷区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市港南区、横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、木更津市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町、相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、高座郡寒川町、中郡大磯町、中郡二宮町、小田原市、南足柄市、足柄上郡中井町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄上郡開成町、足柄下郡箱根町、足柄下郡真鶴町、足柄下郡湯河原町にお住まいの方

ページ
トップへ