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【前編】遺産分割協議に期限はある? 相続手続きで注意しておくべき点とは

2019年05月28日
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【前編】遺産分割協議に期限はある? 相続手続きで注意しておくべき点とは

川崎市では、平成30年の1年間で11289名の方が亡くなっています。相続人がいないため遺産が国庫に帰属したという方や遺産そのものがないという方もいるかもしれませんが、基本的にこの死亡者数に近い相続が発生したといってよいでしょう。

相続手続きには、さまざまなイベントがあります。相続開始から比較的早期に対応しなければならないことのひとつが「遺産分割協議」です。遺産分割協議は相続人のトラブルの発端となりやすいものです。場合によっては、当初の想定以上に長引いてしまうことも考えられます。

そこで、相続の流れや遺産分割協議について注意すべき点を踏まえながら、ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士が解説します。

1、知っておきたい相続手続きの流れ

まずは、相続手続きの全体像についてみておきましょう。

一連の相続手続きは、基本的に被相続人(亡くなった人のこと)の死亡ではじまり、相続税の申告・納付で終わります。相続放棄をする場合は、相続開始から3ヶ月以内に手続きを終えなければなりません。さらに、相続税の申告・納付は、相続が発生した翌日から10ヶ月以内にすべて終わらせなくてはならないと定められています。

したがって、相続手続きを行う際にはあらかじめ具体的な流れを知っておくことをおすすめします。なお、遺産や相続人の状況などによっては順番が前後することもあります。

  1. (1)関係先への連絡

    被相続人が亡くなり相続が発生したら、お通夜や葬儀の、さらには今後の相続手続き全般のために、被相続人の親族や友人などに被相続人の相続発生を連絡することから始まります。

    その際、被相続人が生前に取引していた銀行や証券会社などの金融機関にも連絡する必要があります。銀行などの金融機関が口座名義人の死亡したことを知ると口座はいったん凍結され、すべての相続手続きが完了するまで原則すべての取引ができなくなります。ただし、預貯金の払い戻し請求については、「相続時の預貯金額×3分の1×法定相続分」の範囲で認められる場合もあるでしょう。

    また、住宅ローンや未払い金などの負債がある場合は、金融機関など債権者との協議や調整が必要になります。

  2. (2)遺言書の有無を確認

    遺言書にはいくつかの形式がありますが、自筆証書遺言と公正証書遺言のどれかであることが一般的です。

    公正証書遺言であれば、公証役場や銀行などで保管しているケースが大半ですが、自筆証書遺言の場合はそのかぎりではありません。自宅以外で保管している場合がありますので、思い当たる先はすべて探しておきましょう。

    また、自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。検認とは、遺言書に「偽造・変造・改ざん」などがないか家庭裁判所が確認する手続きです。検認手続きは、家庭裁判所への申し立てから終了まで約1ヶ月要します。

    一方で、遺言書が公正証書遺言であれば検認手続きは不要です。なぜなら、公正証書遺言は公証人が公証役場で2人以上の証人付きで作成しており、作成後は原本を公証役場または銀行などで保管していることから、基本的に偽造や改ざんなど不正の可能性がないと判断されているためです。

    なお、仮に遺言書があったとしても、相続人全員および遺言執行者(遺言の内容を実現することを被相続人に指定された人)の合意があれば、遺産分割協議によって遺言の内容と異なる遺産分割とすることも可能です

  3. (3)相続人の確定

    法定相続人とは、被相続人の配偶者(内縁関係や愛人関係を除く)・子ども(養子を含む)または孫・親・兄弟姉妹など一定の範囲の血族をいいます。このほかに、遺言や死因贈与契約などで被相続人から財産を「遺贈」を受けることを指定されている人も、「受贈者」として広い意味で相続人に該当します。

    相続人を確定させるためには、その証明書として被相続人の戸籍謄本と相続人全員の現在の戸籍を証明する戸籍謄本や、戸籍全部事項証明書を用意したうえで調査します。この調査の過程で、被相続人の隠し子など誰もが知らなかった法定相続人の存在が判明することがあります。

  4. (4)遺産の調査・確定

    被相続人の財産は、余すところなく調査しておかなくてはなりません。

    もし被相続人が遺言を作成しており、それに財産目録が付いていたとしても、財産目録を作成した時点と死亡した時点では財産の内容が変わっているケースは少なくありません。その際は改めて調査する必要があるでしょう。

    被相続人の財産は金融資産、不動産、美術品などさまざまな種類の遺産があると考えられます。それらすべてを把握するための資料や方法は遺産の種類ごとに異なります。すべての財産が確認できたら、それを一覧化した最新の財産目録を作成しておくとよいでしょう。

  5. (5)遺産分割協議

    遺産分割協議とは、被相続人の財産を誰が・何を・どの割合で相続するか相続人どうしで話し合って決めることです。

    遺産分割協議がまとまったら、のちのちの紛争防止の観点から合意内容を証明する「遺産分割協議書」を作成することが一般的です。この作成は法的に義務付けられているものではありませんが、後述する遺産分割手続き、相続税の申告・納付などにおいて金融機関や法務局、税務署に提示を求められることがあります。

  6. (6)準確定申告

    準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の所得に対する所得税を税務署に申告することです。準確定申告は、被相続人が亡くなってから4ヶ月以内に行う必要があります。

  7. (7)遺産分割の実施

    金融機関への名義変更手続きや解約・出金、相続登記(法務局への不動産登記名義の変更手続き)などを行い、遺言書の内容や遺産分割協議の合意内容を実現します。被相続人が取引していた金融機関の数、保有している不動産の数などに比例して増加します。

    なお、遺言書に執行者が指定されている場合、この一連の手続きは遺言執行者が行うことになります。

  8. (8)相続税の申告・納付

    相続人や遺産の分割割合にもとづき、各相続人の相続税額が確定したら、必要書類がそろえ相続税の申告・納付手続きを行います。

    これをもって、一連の相続手続きは完了となります。


    後編では、引き続き川崎オフィスの弁護士が、遺産分割協議の詳細やその期限、起こりやすいトラブルを回避する方法について解説します。

    >後編はこちら

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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