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  • 仕事ができないからといって会社をクビになった
  • 会議室に呼び出され、執拗に退職を迫られた
  • コピー取りなどの雑務しかやらせてもらえない
  • 身に覚えはないのに、突然解雇予告通知書が届いた
  • 「退職合意書」にサインする前に、ご相談ください。

解雇権濫用法理

ちょっとしたミスがあったとか、会社の人間関係や社風と合わないといった些細な理由で解雇にすることは許されません。これは解雇権濫用法理と呼ばれ、日本の労働者は解雇されてもその解雇が無効と判断されることが多いのです。
但し、例外もあります。次は典型的な解雇有効のパターンです(但し程度に寄ります)。

  • 業務命令違反
  • 会社の金を横領したり、経済的損失を与えた
  • セクハラやパワハラ
  • お客さまの声
  • 解決事例
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豊富な解決実績!

累計解決件数
8,243
累計解決金額
121億3,052万2,339円
  • 上記件数は、2011年1月以降に解決した実績数です。
  • 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
  • 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。
夜間 ご来所相談をご希望の場合

夜間 ご来所相談をご希望の場合

「退職を強要されて困っているけれど、会社に知られたくないから平日昼間には法律相談に行けない」「平日の夜に、ゆっくり弁護士と話ができる時間を取ってもらいたい」
などのように、様々な事情で営業時間内にお越しいただくことが難しい方のために、べリーベスト法律事務所 川崎オフィスでは平日夜間の法律相談にも対応しております。

平日の夜間相談をご希望の場合は、あらかじめご希望の日時をお電話またはメールで当事務所のスタッフにご連絡ください。できるだけお客さまのご希望通りのお日にちや時間帯に、お部屋を準備してお待ちしております。すでに解雇されてしまった方だけでなく、在職中で不当解雇や退職勧奨のことでお困りの方も、お気軽にご相談ください。

神奈川県・川崎市で不当解雇や退職勧奨についてお悩みの方へ

神奈川県川崎市内またはその周辺エリアで、不当解雇や退職勧奨のことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、べリーベスト法律事務所 川崎オフィスまでご相談ください。

日本の法律では、会社が労働者を簡単に解雇することはできないようになっています。これは、会社が労働者を簡単に解雇できてしまうと、労働者の経済的基盤がたちまち不安定になり、労働者自身やその家族の生活に大きく影響を及ぼしてしまうためです。

ところが、最近は非正規労働者の増加により、労働者としての立場がおびやかされるケースが増えています。特に最近では、長期で派遣社員や契約社員として勤務してきた人が雇い止めに遭う「2018年問題」と呼ばれる問題が深刻になっています。

この問題の背景は、労働契約法と労働者派遣法の改正にあります。
2012年に改正労働契約法が施行され、2013年4月1日以降に有期雇用契約を締結した場合、労働者が5年後の2018年4月1日から雇用契約を無期に転換するよう申し入れができるようになりました。

また、2015年には改正労働者派遣法が施行され、派遣労働者が同じ事業所で働ける期間の上限が原則3年となりました。その最初の期限が2018年9月末となっています。つまり、この2つの法律が初めて同時に適用されるのが2018年なのです。現に、同じ勤務先で何年も働いてきたベテランの派遣社員や契約社員が最近になって次々に通告され、そのことがマスコミやメディアでも取り上げられています。

有期雇用契約でも、契約が何度も更新されて雇用期間が長期に及んでいる場合は、事実上無期雇用と変わらないとして、「雇い止め」が「解雇」とみなされ、不合理な雇い止めは無効となると考えられています。そのため、上記のケースに該当すれば、不当解雇であるとして会社側に撤回を求めることができるのです。

べリーベスト法律事務所では、これまで数々の不当解雇や退職勧奨の解決事例を積み重ねてまいりました。この豊富な解決実績のもと、べリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士が不当解雇や退職勧奨の問題を解決へと導きます。

まずはお客さまの置かれた状況について担当の弁護士がじっくりお話を伺い、お客さまのご希望に合わせた解決方法をご提案いたします。会社との交渉の窓口は、すべて当事務所の弁護士となりますのでご安心ください。

不当解雇や退職勧奨に関する法律相談は初回60分間無料です。
べリーベスト法律事務所 川崎オフィスでは、川崎市のみならず、周辺のエリアに在住・在勤の方のご相談も承っておりますので、お出かけのついでにお気軽にお立ち寄りください。

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