0120-029-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

学校で子どもが怪我をしたら、誰に対して損害賠償請求できる?

2023年03月30日
  • 学校事故
  • 学校
  • 怪我
  • 損害賠償
学校で子どもが怪我をしたら、誰に対して損害賠償請求できる?

神奈川県の川崎市教育委員会が公表する「令和4年度市立学校統計調査」によると、川崎市内には160を超える小中学校があります。

子どもが学校で友達に怪我をさせられてしまったという出来事は、意外と身近にある問題です。実際に自分の子どもが学校で大きな怪我を負い、それが自ら引き起こした単独事故ではなく誰か加害者がいた場合は、親としてどのように対応するべきでしょうか。

本記事では、小学校や中学校などで子どもが怪我を負ってしまった場合、誰に損害賠償できるのか、また、実際に損害賠償手続きを行う際の方法などについて、ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士が解説します。

1、小学校でわが子が怪我をさせられた! 損害賠償できる?

そもそも損害賠償請求は、民法709条以下に定められているとおり、相手の不法行為に対して行使できるものです。つまり、請求相手に不法行為がなければ損害賠償の請求はできません。

そこで、まず考える必要があるのは、誰に対して、どのような理由で損害賠償請求を行うのか? という基本的な部分です。もし、根拠なく損害賠償請求を行ったとみなされてしまうと、あなた自身が損害賠償をされてしまう事態にもなりかねないためです。

もし学校で、子どもが友だちに押されたことによって怪我をした場合、誰に対してどのような理由で損害賠償請求ができるのかを、改めて確認しておきましょう。

  1. (1)加害者へ損害賠償できる?

    このケースにおける加害者は友だち自身になります。しかし、前述のとおり、その友だちが不法行為をしたという前提があることが必要とあります。今回のケースでは、「故意または過失があったかどうか」ということです。たとえば、その友だちがあなたのお子さんを階段から落とす目的があって強く押したということが明確であれば、故意が認められるでしょう。

    ただし、加害者が子どもの場合、およその基準として12歳以下だと責任能力がないとみなされます。仮に友だちに故意、過失があったとしても、その友だち自身へは損害賠償請求ができません。

    しかし、加害者たる子どもの両親には監督義務者の責任があります。そこで、これに基づいて損害賠償を請求することができます。友だちに急に後ろから押され、歯が折れたなどのケースであれば、両親への損害賠償を考えるのが現実的です。

    なお、監督義務者である加害者の両親が、自分が監督義務を怠らなかったことを立証できた場合は、責任を免れることもできます。しかしこの立証は容易ではなく、非常に例外的な場合に限られます。

  2. (2)学校や教師へ損害賠償できる?

    状況によっては学校への損害賠償請求も可能となるでしょう。ただし、学校への損害賠償請求は、校長や担任教師に、何らかの事故が発生する危険性を、具体的に予見できたような状況だったことを証明する必要があります。

    上記の事例でいえば、「休憩時間中に友だちに急に後ろから押されることによって怪我をする危険性を、具体的に予見できたかどうか」ということになります。子どもたちのそばに担任教師がいたのであれば、予見可能性があったと認められやすいでしょう。

    なお、法律的には、学校が国立、公立学校であれば国家賠償法に基づき損害賠償請求を行うことになります。つまり、損害賠償請求を行う相手は、地方公共団体です。他方、私立学校であれば、民法が定めている使用者責任に基づき、損害賠償ができます。

    担任教師に対して損害賠償したいと考えるケースもあるでしょう。しかし、子どもが怪我をした現場が、国立や公立学校であれば教師個人に対する損害賠償請求はできません。しかし、私立学校であればできます。区別があるのは法律の定めによるものですが、区別自体が合理的なものかどうかといった議論されています。

  3. (3)損害賠償の内容は?

    損害賠償を請求する際は金銭の請求になります。相手が過失を認めているケースでも、どのような損害があり、その金額はどのくらいかが問題となり、争うことになるでしょう。

    なお、損害の内容としては、治療費、慰謝料などが考えられます。たとえば「治療費」は、実際に治療のために出費した実費です。通院交通費も対象になります。

    また、「慰謝料」は、怪我によって精神的苦痛を受けたことに対する賠償を指します。怪我が大きく、完治までの通院期間が長くかかったケースなど、精神的苦痛の度合いが大きい場合には請求できる可能性もあるでしょう。

    ただし、怪我をすることになった原因について、加害者の子どもだけに責任があったわけではなく、被害者側にも落ち度が認められるときは、「過失相殺」されます。つまり、たとえば、被害者の行動が原因でケンカになった場合や、一緒にふざけていたケース、さらには被害者の行動によって怪我が大きくなったケースでは、損害賠償額が減額されることがあるでしょう。

    なお、過失割合については具体的状況によって考えていくことになります。

2、損害賠償の方法、手続き、証拠

損害賠償の方法は、示談交渉、調停、訴訟などがあります。相手方となるのは、前述したとおり加害者の両親、学校、教師などです。

示談交渉は、通常、内容証明郵便で金額を示して損害賠償を請求し、書面のやりとりで交渉を進めることが多いものです。つまり、話し合いを通じて事件の解決を目指すことになります。

もし話し合いで互いに合意できなければ、「調停」を起こすことになります。調停とは、裁判所に調停を申し立て、裁判所が関与して和解交渉を進めるものです。

さらに訴訟は、裁判所に訴えを提起して、裁判で決着を付けるものです。ある意味最終手段ともいえるでしょう。

それぞれ準備する必要があるものは異なりますが、これらの手続きにおいて、相手方が事実を争ってくる場合は、その争点について証拠が必要になるでしょう。損害賠償請求を始める前に、そろえておくことをおすすめします。

また、加害者の友だちに故意または過失があるかどうかについては、当時の状況によりますので、事故当時にそばにいた友だちや先生の話も重要になります。人の証言については録音があると確実な証拠となります。

3、子どもの怪我に関する判例

もし、裁判になったら、まずは弁護士を依頼したほうがよいでしょう。なぜならば、裁判手続きは非常に複雑で、適切な証拠がなければ損害賠償制請求が認められないためです。今後の参考のために子どもの怪我に関する判例を紹介します。

<東京地裁、平成20年2月22日判決>
小学校の水泳教室で小学校4年生同士がケンカをし、一方の児童が左上腕部骨折の傷害を負った事例です。入院は15日間でした。両親の損害賠償義務が認められ、治療費など36万円、慰謝料120万円が認められています。

<仙台地裁、平成20年7月31日判決>
町立中学1年生の生徒が投げたほうきが当たり、右目を損傷して矯正視力0.05までの視力低下の後遺症を負った事例です。公立中学校だったため、町と加害者の両親に対する損害賠償が認められました。

後遺症等級9級ですので、金額は大きくなります。治療費のほか、2729万余円の逸失利益、180万円の入通院慰謝料と690万円の後遺障害慰謝料が認められました(仙台地裁、平成20年7月31日判決)。

4、もし単独事故だったら?

事故があなたのお子さん自らが引き起こした単独事故だったときは、賠償請求すべき加害者がいません。治療費について悩んでしまう方も少なくないでしょう。

もしかしたら学校からすでに通知されているかもしれませんが、「学校災害共済給付制度」というものがあります。冒頭の統計資料を提供している独立行政法人日本スポーツ振興センターが、学校の管理下での事故という条件の下に、治療費の支払いをしてくれます。

なお、支払われる金額は、原則として医療費の4割です。後遺症をもたらした場合や死亡した場合も、障害見舞金、死亡見舞金という名目でお金が支払われます。ただし、障害見舞金、死亡見舞金の最高額は、それぞれ3770万円、2800万円です。

この制度は、災害共済制度がとられています。学校入学時などに、加入された記憶がある方もいるでしょう。生徒(実際は両親)と学校の設置者が支払った共済掛金により運営されています。

5、まとめ

今回は、学校事故が起こった場合について、誰にどのような損害賠償ができるのかを中心に説明しました。損害賠償といっても、相手方は加害者本人や両親、学校、教師など複数存在し、損害賠償額の計算にも専門的な知識が必要です。金額が大きくなることもあり、ひとりで悩んでいても始まりません。

もし、子どもが学校で事故に巻き込まれてしまった場合は、まずは弁護士に相談するのがよいでしょう。弁護士に相談せずに間違った対応を取ると、状況などによっては、名誉毀損(きそん)などで反対に訴えられてしまう可能性もある点に留意してください。

ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスでは、学校事故の解決実績豊富な弁護士が全力でサポートします。子どもの学校事故でお困りの際には、お気軽にお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-029-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

川崎オフィスの主なご相談エリア

川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市多摩区、川崎市宮前区、川崎市麻生区、東京都大田区、横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市南区、横浜市保土ケ谷区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市港南区、横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、木更津市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町、相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、高座郡寒川町、中郡大磯町、中郡二宮町、小田原市、南足柄市、足柄上郡中井町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄上郡開成町、足柄下郡箱根町、足柄下郡真鶴町、足柄下郡湯河原町にお住まいの方

ページ
トップへ