嘘のDVを理由に面会交流を拒否されたが、面会交流を確約させた事例

  • cases101
  • 2016年12月27日更新
男性
  • 20代
  • 男性
  • 会社員
  • 離婚
  • 調停
  • 面会交流
  • DV
  • 家庭内暴力

ご相談に至った経緯

妻であるBさんが子どもを連れ、別居を開始しました。ご相談者Aさんは、Bさんに対して「子どもに会わせてほしい」と頼みましたが、Bさんは「AさんがBさんや子どもに暴力をふるった」と主張して、面会を拒否している状況でした。

ご相談内容

Bさんとの離婚を成立させ、面会交流を実現をするために当事務所にご相談にいらっしゃいました。

ベリーベストの対応とその結果

Bさんが離婚調停を申し立てたため、当方は、面会交流調停を申し立てました。Bさんは、AさんのDVを理由に「面会交流に応じられない」と主張しました。

Aさんに事実の真偽を確認したところ、暴力をふるったことはなく、Bさんが離婚調停を有利に進めるため、AさんのDVをでっち上げるとの計画を共通の友人であるCさんに話していたとのことでした。Cさんに話を聞いたところ、確かに、Bさんが「AさんのDVをでっち上げる」と話していたことが確認できました。

そこで当方は、Bさんが主張するDVの内容について、不自然な箇所を指摘するとともに、Cさんの陳述書を作成し、裁判所に提出しました。
裁判所は、当方の主張とAさんの調停席上における態度から、DVがないのではないかとの心証を抱き、試行的に面会交流を行うことを決定しました。試行的面会交流は滞りなく行われ、終始ほほえましい状況でした。

当方および裁判所の説得の結果、Bさんとの離婚後、お子さんとの面会交流を確約させ、2つの調停が成立しました。

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