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過払い金・債務整理なら
川崎オフィスの弁護士に相談

債務整理でお悩みなら川崎オフィスへご相談ください

借金の返済でお困りのことはございますか?

「最初はほんの少しお金を借りるだけのつもりだったのに、借金額がどんどん増えている」
「借金のための借金をするようになってしまい、返済が苦しい」
そんな借金の返済でお悩みの方は、べリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士にご相談ください。

借金の返済が滞りがちになると、貸金業者から催促の電話や手紙がひっきりなしに来るようになります。すると、家族に内緒で借金をしていた場合は家族にばれてしまう可能性も高まりますし、自分自身にとっても大きなストレスになります。借金問題で悩んでいることをだれにも相談できず、ストレスのあまり心を病んでしまう方も少なくありません。

べリーベスト法律事務所は、そんな借金問題でお困りの方の強い味方です。
借金の返済が難しくなった場合は、「債務整理」を利用して借金問題を解決し、生活を立て直す方法があります。債務整理にはいくつか方法がありますが、べリーベスト法律事務所 川崎オフィスでは、借金の返済に苦しんでおられる方のために、弁護士がお客さまの収入や資産の状況に応じて最適なプランをご提示いたします。債務整理をしたからといって、お客さまの社会的評価や人生そのものに大きなダメージを与えるわけではないので、どうぞご安心ください。

借金をしていることは、決して恥ずかしいことではありません。
誰かに少し話を聞いてもらうだけで気持ちが楽になることもありますので、一度弁護士に相談してみませんか。

過払い金請求で利息を取り戻す

テレビやラジオのCMで、「過払い金」という言葉を聞いたことのある人は多いと思います。
過払い金とは、その名の通り「払いすぎているお金」のことです。ある一定の時期に借金をしていた方の中に、実は過払い金が発生している可能性があるのです。では、なぜ過払い金が発生する事態になったのでしょうか。

かつて、出資法上の上限金利が29.2%、利息制限法上の上限金利が15~20%と上限金利がダブルスタンダードになっており、この金利の差は「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。貸金業者はこぞって高いほうの金利である29.2%のほうを採用していましたが、平成18年1月、最高裁で「グレーゾーン金利に基づく金利の支払いは無効」との判決が下されます。その後、貸金業法が全面的に施行され、上限金利が利息制限法の上限金利15~20%のほうに統一されました。ところが、当時借金をしていて、そのことを知らなかった人が変わらず高いほうの利息を払い続けてしまい、過払い金が発生することとなったのです。

過払い金は返還請求をすれば取り戻すことができますが、最後に貸金業者と取引を行ってから10年を経過すると過払い金を取り戻せる権利が消滅してしまうので注意が必要です。すでにグレーゾーン金利が撤廃されてから10年以上が経過しているため、どんどん過払い金が時効になりつつあります。平成18年頃に借金をしていた心当たりのある方は、べリーベスト法律事務所 川崎オフィスまで至急ご連絡ください。

債務整理・過払い金についてよくあるご質問

川崎オフィスの弁護士による債務整理の流れ

弁護士による債務整理で問題解決

「借金のための借金を繰り返してもうどうにもならない」
そのように多重債務に苦しんでおられる方でも、弁護士の力を借りて債務整理を利用すれば、借金問題を解決することが可能です。

ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスにご相談いただいた場合、まずお客さまが今どれくらい借金を抱えていらっしゃるのか、定期的な収入があるかどうかなど、担当の弁護士が現在のお客さまの状況をヒアリングさせていただきます。お客さまのお話をふまえて、債務整理のどの方法がお客さまにとってベストなのかを弁護士が判断し、最善のプランをご提案いたします。

弁護士に手続きをご依頼いただければ、すぐに取引のある貸金業者あてに受任通知を発送いたします。受任通知が先方に届くと、取り立ての電話や手紙が一切ストップいたしますので、それだけでお客さまのストレスもかなり軽減されるでしょう。

貸金業者との交渉や事務手続きなどは、すべて担当弁護士が行いますので、お客さまに余計なストレスを感じさせてしまうことはありません。進捗状況につきましては随時弁護士のほうからお電話またはメールでご連絡いたしますので、どうぞ安心してお任せください。

どんなに借金を抱えていても、必ずやり直すことができます。
一人で悩みを抱え込んでどうにもならなくなってしまう前に、べリーベスト法律事務所 川崎オフィスまでお気軽にご連絡ください。
当事務所でお客さまのお力になれることがきっとあるはずです。

借金問題、ご相談から解決までの流れ

神奈川県・川崎市周辺で債務整理にお困りの方へ

神奈川県川崎市やその周辺エリアで、借金問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、べリーベスト法律事務所 川崎オフィスまでご相談ください。

「生活費が足りなくてカードローンに手を出してしまった」
「どうしても欲しいものがあって、クレジットカードを使いすぎてしまった」
借金を抱えた理由は人それぞれあるかと思います。

最初に借りた金額は少額でも、何度も借金を繰り返しているうちにいつのまにか簡単に返済できないほどの金額になってしまい、どうにもならなくなってしまうことは決して珍しいことではありません。

「借金」という言葉はどうしてもマイナスイメージがつきまとってしまうものなので、借金で困っていることを家族ですら相談できず、一人で思い詰めてしまう方も少なくないでしょう。

しかし、「債務整理」という方法を使えば、借金を整理して生活を立て直すことができます。債務整理には、「任意整理」「個人再生」「特定調停」「自己破産」の4つの方法があります。

任意整理とは、貸金業者と任意交渉をして借金額を現行の利息制限法の上限金利で見直しを行って借金を減額してもらい、残額を分割払いで返済していく方法です。借金額が比較的少額で、会社勤めなどで定期的な収入のある方が向いています。

個人再生とは、裁判所に申立てを行うことで借金を大幅に圧縮し、残額を通常3年かけて分割払いで返済していく方法です。「負債額が5000万円を超えない範囲」「継続または反復して収入の見込みがある場合」との条件はつきますが、一般的な民事再生よりも簡易的かつ迅速に手続きを進めることができます。

特定調停とは、裁判所で調停委員会の仲介のもと、借金額を現行の利息制限法の上限金利で見直しを行って借金を減額してもらい、今後の返済計画について貸金業者を交えて話し合いを行うものです。貸金業者との合意をした後には、判決と同じ効力を持つ調停調書が作られます。

自己破産とは、裁判所に申立てて借金を帳消しにしてもらう方法です。自己破産をすると一定の資格が必要な職業に就けなくなる、官報に自己破産をした事実が記載されるといった不利益を多少被ることになります。しかし、家財道具や99万円以下の現金は手元に残すことができるので、生活を再建することは十分に可能です。

べリーベスト法律事務所 川崎オフィスでは、上記の方法の中からお客さまにとって最適な方法をご提案いたします。債務整理をすると信用情報機関の「異動情報」に記録され、いわゆる「ブラックリストに載る」状態になります。

一定の期間が過ぎて記録が抹消されるまで新たに金融機関などから借入を行ったりクレジットカードを作成したりするのが難しくなりますが、借入などに頼らずに生活をしていく方法についても弁護士がアドバイスをいたしますのでご安心ください。

債務整理に関する法律相談料は何度でも無料です。
べリーベスト法律事務所 川崎オフィスでは、川崎市内だけでなく川崎市の近隣のエリアに在住・在勤されている方からのご相談も受け付けております。借金でお困りの方は遠慮なく当事務所へお問い合わせください。

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