青少年健全育成条例は18歳の高校生も対象? 違反時に問われる罪
- その他
- 青少年健全育成条例違反
青少年健全育成条例(神奈川では「青少年保護育成条例」)は、犯罪など望ましくない社会環境から青少年を保護するために、全国の自治体で制定されている条例です。神奈川県の青少年保護育成条例は、昭和30年に公布・施行されたものですが、社会情勢に適合するよう、随時改正が重ねられています。
本条例に違反する行為はどのようなものなのか、違反した場合に科される可能性がある処罰について、ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士が解説します。
1、神奈川県の青少年保護育成条例とは
神奈川県にも青少年健全育成条例と同じ趣旨の「青少年保護育成条例」があります。そのメインとなる内容は、大きく分けると次の3つです。
-
(1)青少年を取り巻く社会環境の整備の促進等
まず、大前提としてこの条例における「青少年」とは、満18歳に達するまでの者(既婚者除く)のことをいいます。青少年を取り巻く環境から「有害」とされるもの・ことを遠ざけるために、以下のような制限が設けられています。
- 有害興行(性的感情を著しく刺激するもの、粗暴性や少年犯罪などを誘発・助長する演芸など)の指定、観覧の禁止
- 有害図書類(卑猥な写真などが載っている書籍・雑誌)や有害がん具類(性的感情を著しく刺激するものや、人の生命や身体に危害をおよぼすもの等)の指定、陳列場所の制限、販売などの禁止
- 自動販売機への有害図書類・有害がん具類の収納禁止、設置場所の制限など
- 有害広告文書(卑猥な写真や絵の載っている文書)の制限
-
(2)青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の制限等
健全な育成を妨げるような誘惑や危害から青少年の身を守るために、以下のような行動が制限されています。
- 深夜外出の制限・深夜営業施設への立入制限
- 有害役務営業(リフレやエステ、JKビジネスなど)を営む者の禁止行為、営業にかかる勧誘行為の禁止
- みだらな性行為やわいせつな行為、児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止
- 性風俗関連特殊営業等(ソープランド、ファッションヘルス等)にかかる勧誘行為の禁止
- 有害薬品類等(覚せい剤や大麻等)の販売などの禁止
-
(3)青少年の健全な育成のためのインターネット利用環境整備の促進等
青少年がインターネット上の有害な情報にもアクセスしないよう、携帯電話インターネット接続役務提供事業者にインターネット環境を整備することが求められています。また、保護者にも、青少年に有害情報に触れさせないよう努力義務を課しています。
- インターネット利用時、フィルタリングサービスを使って有害情報の閲覧を防止すること
- 携帯電話インターネット接続役務提供事業者(以下「事業者」)が契約締結時に保護者・青少年が利用できる機能などを説明したり、情報提供など必要な協力をしたりすること
- 青少年へ携帯端末などを販売するために役務提供契約を結ぶ際、その保護者が青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を希望しない場合は、事業者はその旨を記した書面を保護者に提出してもらって1年間保存すること
2、18歳未満にみだらな行為をして問われる罪とは
18歳未満の青少年にみだらな行為をしてしまった場合、青少年育成健全条例違反のみに問われるとは限りません。状況によりさまざまな罪に問われる可能性があります。ここでは、適用されうる犯罪について解説します。
-
(1)青少年健全育成条例(青少年保護育成条例)違反
まず、先ほどあげた青少年健全育成条例違反になることが考えられます。神奈川県の場合は、青少年保護育成条例第31条違反になる可能性があります。
第31条
何人も、青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をしてはならない。
ここでいう「みだらな性行為」とは、単に自分の性欲を満たすためだけにする性交のことを指します。なお、男女が婚約中または真摯な交際関係にある場合は、この条例の対象外とされています。
これに違反すると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。なお、東京都や愛知県、大阪府、千葉県など、他県においても同じような処罰規定があります。 -
(2)児童買春罪
児童買春罪とは、18歳未満の児童に対してお金を支払って性的な行為することで成立する犯罪のことです。ここでいう「性的な行為」とは、性行為だけでなく児童の身体を触ったり、自分の性器を触らせたりする行為も含まれます。
児童買春罪が成立すると、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。 -
(3)児童淫行罪
児童淫行罪とは、18歳未満の者に性風俗店で客と性的な行為をさせたり、親や教師などがその影響力を利用して18歳未満の者に性的な行為をさせるものです。
児童淫行罪は児童福祉法違反となり、10年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。また、懲役刑・罰金刑が両方科されることもあります。 -
(4)不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)
強制わいせつ罪とは、暴行をふるったり脅迫したりして、わいせつな行為をすることです。被害者が13歳未満のときは、暴行や脅迫がなくとも、また相手の同意があっても不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)が成立します。また、相手が泥酔状態等にあるときにわいせつな行為をした場合は、準強制わいせつ罪となります。
なお、令和5年7月に改正刑法が施行されました。これに伴い、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪へ名称を変えるとともに、令和5年7月13日以降は以下の状況でわいせつな行為をした場合、罪に問われることとなります。
●わいせつな行為をされることに同意しない意思があり表明したときだけでなく、表明したりまっとうしたりすることが困難な状態にあることに乗じたとき
●わいせつな行為ではないとだましたり勘違いさせたり、相手が勘違いしていることに乗じてわいせつな行為をすること
不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)は、6か月以上10年以下の懲役刑となる可能性があります。 -
(5)不同意性交等罪(強制性交等罪)
強制性交等罪も令和5年7月13日の刑法改正に伴い、「不同意性交等罪」へ名称が変わりました。暴力をふるったり脅迫したりするだけでなく、不同意わいせつ罪と同様、相手の同意を得ない状態もしくは不同意の意思を示せない状況下で無理やり性交等を行うと、罪に問われることになります。
不同意性交等罪(強制性交等罪)が成立すると、5年以上の有期懲役刑(最長20年)に処せられます。
詳しくは以下のコラムをご確認ください。
【弁護士が解説】不同意性交等罪への改正で、性犯罪の規定はどのように変わるのか -
(6)相手が18歳未満と知らなければ罪にならない?
みだらな行為をした相手が、大人っぽい服装や化粧をしていたり、ウソの年齢を言っていたりして18歳未満であるとわからない場合も少なくありません。その場合は、罪にならないのでしょうか。
この点に関して、神奈川県青少年保護育成条例では、
第53条第7項で青少年の年齢を知らないことを理由として、(中略)処罰を免れることはできない
とされています。つまり、相手が18歳未満であることを知らなくても、みだらな行為をすれば条例違反となり罰せられるのです。ただし、相手の年齢が18歳未満であることを知らなかったことに関してやむを得ない事情があることを証明できれば、違反を免れられる可能性もあります。
-
(7)18歳未満の青少年同士だった場合は罪になる?
18歳未満同士で性行為などを行った場合は、青少年健全育成条例・青少年保護育成条例違反にはなりません。ただし、別の罪が適用される可能性はあります。
たとえば、平成29年には高校生3人が知人の少女に売春させたとして、売春防止法(売春のあっせん)の疑いで逮捕されています。
また、令和5年7月13日以降は、以下の状況において不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
●相手が13歳未満の子どもだったとき
●相手が13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が相手よりも5歳以上年上のとき
3、相手の女子中学生・高校生はどのような罪になる?
逆に、18歳未満の相手(女子中学生・女子高校生など)に誘惑されて性行為をしてしまった場合、相手はなんらかの罪で罰せられることがあるのでしょうか。
-
(1)違法だが罪に問われることはない
女子中学生・高校生側が「買春」ではなく「売春」をした場合は、売春防止法違反となります。売春防止法第3条には以下のように規定されています。
売春防止法 第3条
何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない。
ただし、この規定には罰則が設けられていません。すなわち、事実上売春をした側は罰せられないことになります。これは、売春をする側は経済的貧困に陥っていることも多かったため、売春を違法とはするものの罰則は設けず、売春のあっせん等をする者に罰則を設けることで、間接的に売春を規制しようとしているからです。
-
(2)売春あっせんなどをしていると逮捕されることも
(1)で記載したように、売春のあっせんについては罰則があり、2年以下の懲役もしくは5万円以下の罰金に処せられます。そのため、過去には先述のように売春のあっせんで逮捕された事例もあります。
-
(3)実際に売春で逮捕された事例
平成29年6月、14歳の娘を売春させたとして、児童福祉法違反の疑いで母親が逮捕されました。この母親は、買春をした男の要求を拒んではいけないと命令し、男にみだらな行為をさせたといいます。
また、平成31年1月には、Twitterで知り合った少女を派遣して客の男にわいせつな行為をさせていたとして、リフレ店の経営者が逮捕されています。
4、未成年にみだらな行為をして逮捕されたら
18歳未満の青少年にみだらな行為をしてしまって逮捕された場合、検察庁に送致されてそのまま起訴される可能性があります。また捜査の中で複数の罪を犯している疑いが出てくることもあり、そうなると捜査が長引くこともありえるでしょう。
-
(1)逮捕・取り調べ
逮捕されると、警察署の留置所に入れられて48時間以内に取り調べを受けます。また、この間に警察官による家宅捜索が行われたり、家族なども事情聴取がされたりすることがあります。
-
(2)検察庁に送致(送検)
警察による取り調べが終わると、24時間以内に被疑者の身柄が検察庁に送致(送検)され、検察庁でも取り調べを受けます。
なお、逮捕されてから72時間以内は家族でも面会することができません。共犯がいる場合や証拠隠滅・逃亡などのおそれがある場合は、72時間が過ぎても接見禁止が続くことがあります。しかし、弁護士であれば接見禁止の中でも被疑者と接見することができますので、逮捕後できる限り早いタイミングで弁護士に相談されることをおすすめします。 -
(3)勾留請求・勾留延長の有無の決定
送検された後、検察官は裁判所に勾留請求をするかどうかを決定します。裁判所が勾留を認めると10日間身柄拘束が続きます。また、事件が複雑で関係者が複数いて捜査に時間がかかりそうな場合など、やむを得ない事由がある場合には勾留が延長されることもあります。通常は、勾留請求から最大20日間勾留することが可能です。
ただ、捜査が進むにつれて余罪を追及されることもあります。たとえば、逮捕時には青少年保護育成条例違反の疑いのみだったとしても、警察に押収されたパソコンやスマートフォンから被害者の裸の写真や性行為の様子を撮影した写真などが出てくることがあります。その場合は、条例違反に加え、児童ポルノ所持などの罪で立件される可能性も少なくありません。複数の罪を犯している疑いが強まると、捜査がその分長引くため勾留期間も延長されることが考えられます。 -
(4)起訴・不起訴の決定
捜査が終わると起訴・不起訴が決定されます。起訴されると99%以上の確率で有罪判決が出るため、前科をつけないためにもここで不起訴処分を勝ち取ることが非常に重要です。
不起訴には、被告人が罪を犯していないという「嫌疑なし」、罪を犯した疑いはあるが決定的な証拠がないという「嫌疑不十分」、確実に罪を犯してはいるが今回は起訴を見送るという「起訴猶予」の3種類あります。不起訴になると即日釈放されますが、起訴されると「被疑者」から「被告人」に呼び名が変わり、裁判へ移行します。 -
(5)裁判
刑事裁判になると、検察官と被疑者の代理人の弁護士が証拠とともに主張を展開した後、判決が下されます。ここでは、罪を犯していないのであれば無罪を勝ち取ること、実際に罪を犯している場合はできる限り執行猶予付き判決を得られるような弁護活動を展開することが重要です。
5、まとめ
18歳未満にみだらな行為をしてしまうと、青少年健全育成条例(青少年保護育成条例)違反をはじめ、さまざまな罪に問われる可能性があります。相手が18歳未満であることに気が付かなくても、処罰を受ける可能性がありますので、できる限り早く弁護士に相談されることをおすすめします。
もし自分自身が、もしくは身近な方が18歳未満の方とみだらな行為をしたことを理由に逮捕されてしまった場合は、ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています