家族にバレずに債務整理したい!種類や方法について弁護士が解説
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借金返済が難しくなってしまった場合、法律で認められた方法によって債務整理をするという選択肢があります。
しかし、家族に内緒で借金をした場合、債務整理をすると「家族にバレるのでは?」という不安もあるでしょう。
家族にバレずに債務整理する方法はあるのでしょうか?
債務整理の種類や方法などについて、川崎オフィスの弁護士が解説します。
1、債務整理の種類
まずは「債務整理」とはどのような手続きなのかを確認しておきましょう。
債務整理には3つの方法があります。
どの方法が適切なのかは、借金の内容や現状の返済能力などによって異なります。
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(1)任意整理
任意整理とは、これまでに支払いすぎた利息分と将来支払う予定の利息をカットすることで、毎月の返済額を減らす手続きです。
「任意」と名がつくとおり、裁判所を介さず、債務者と債権者との間で話し合いによって折り合いをつけます。
借金の相手が消費者金融や信販会社などの場合は「せめて元本分だけでも返済してもらいたい」と考えるため任意整理に応じてくれやすくなります。 -
(2)個人再生
個人再生とは、現在の借金返済が難しいことを裁判所に申し立てて、利息をカットしてもらい返済額を圧縮したうえで、返済計画に基づいて返済していく手続きです。
裁判所が再生計画案を認めた場合、借金の額が5分の1程度に圧縮できます。
原則として3年間の分割払いで返済することになるため、定期的な収入があって「減額してもらえれば返済は可能」という方なら個人再生がおすすめです。 -
(3)自己破産
自己破産とは、現在の状況では借金の返済が不能であることを裁判所に認めてもらい、借金をゼロにする手続きです。
すべての借金がゼロになるため、借金が多額である、リストラなどで職を失い返済能力がなくなったという方におすすめの方法です。
「借金がゼロになる」といっても、所有している財産を処分して返済にあてたうえでの手続きになるので、マイホームなどの不動産やマイカーなども手放すことになります。
2、家族に借金がバレたくない! 内緒で債務整理できるのか?
家族に内緒で借金をしてしまうケースは、決して珍しくはありません。
趣味やギャンブルに浪費した、生活費が足りないことを打ち明けられなかったなど、事情はさまざまでしょう。
最初のうちは「内緒でもきちんと返済していればバレない」と考えるものですが、なかなか計画的に返済するのは難しいものです。
家族に借金の事実がバレないように、内緒で債務整理することはできるのでしょうか。
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(1)債務整理が家族にバレる理由
家族に内緒の借金について債務整理をすると、意図しなかったところで家族にバレてしまうことがあります。
債務整理のために裁判所の手続きを利用すると、自宅に裁判所からの書類が郵送されてくるようになります。
「なぜ裁判所から?」と不安になった家族が中身を見てしまう、内容を問い詰められるといった流れで家族にバレてしまう可能性があります。
また、債務整理のなかには、家族の協力がないと手続きが進まないものがあります。
たとえば、現在の支出の状況を示す証拠が必要になった場合、配偶者の預金通帳のコピーや取引明細が必要になる場合があります。
夫婦が共働きであったり、すでに就職している子どもが同居していたりする場合などでは、家族分の給与明細や源泉徴収票が必要になることもあります。 -
(2)家族にバレたくないなら「任意整理」がおすすめ
家族にバレずに債務整理をしたい場合は、「任意整理」という方法を選択されるとよいでしょう。
個人再生・自己破産は、裁判所の手続きであるため、書類が郵送されてきたり、家族の協力が必要であったりするため、家族にバレてしまいます。
任意整理であれば、裁判所を介さずに手続きを進められるうえに、家族の収入証明などを必要としないので、家族にバレてしまうリスクは大幅に軽減されるでしょう。
また、自己破産をすると、マイホームやマイカーが差し押さえを受けてしまうため、まず間違いなく家族にバレてしまいます。
任意整理は、債務者と債権者の間で話し合いによって解決する方法なので、財産を失うこともなく、家族にバレずに借金を整理できるでしょう。 -
(3)任意整理した場合の注意点
家族にバレずに債務整理をしたいのであれば任意整理がおすすめですが、「任意整理なら必ずバレない」というわけではありません。
任意整理は債務者本人でも手続きできますが、個人では債権者が話し合いに応じてくれないケースが多いため、基本的には弁護士に依頼して手続きを進めます。
もし、自宅の固定電話に弁護士事務所からの連絡が入ったり、弁護士事務所の名称が印刷された郵便物が届いたりすれば、家族に不審がられるおそれがあります。
弁護士事務所は、相談者やご依頼人さまのプライバシーを厳守します。
「家族に内緒で」という事情を知っていれば、連絡する場合は携帯電話に、郵便物には名称が印刷されていないものを使うといった配慮を行います。
ご相談される際には、詳しい事情や細かな要望も遠慮なく伝えておくべきでしょう。
また、任意整理は自己破産のように「借金がゼロになる」というものではありません。
利息分を減額してもらい、無理のない計画によって返済を続けていくための手続きですから、任意整理後に返済を滞らせてしまうと、債権者からの督促を受けることになります。そのため、返済の滞納が原因で、家族にバレてしまうケースはあります。
3、家族にバレたくないなら弁護士への依頼が有効
家族に内緒の借金について債務整理をするなら、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
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(1)債権者からの督促がストップする
借金返済が滞ると、債権者からの郵便物や電話によって家族にバレてしまうリスクが高まります。
弁護士に債務整理を依頼し、弁護士から債権者へと通知すれば、ご自身や自宅への督促は一時的にストップし、必要な連絡は弁護士が受けることになります。
家族にバレにくくなるだけでなく、ご自身が督促を受けるというストレスも軽減されます。 -
(2)必要な手続きは弁護士が代行してくれる
任意整理は債権者との話し合いによって進められます。
話し合いや必要書類の提出など、わずらわしい手続きはすべて弁護士が代行してくれるので、仕事を休んだり、休みの日に自宅を空けたりといったことをする必要がなくなります。
4、家族に告白したほうが良い場合もある?
できれば家族にはバレずに債務整理したいと考えていても、正直に家族に告白したほうが良い場合もあります。
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(1)返済が滞れば家族にバレる
任意整理・個人再生では、利息のカットによって借金を圧縮し、返済を続けることになります。
返済が滞ってしまえば、債権者からの督促状や電話連絡などによって、家族にバレてしまうリスクが高まります。
任意整理や個人再生をしても借金返済が難しい状況であれば、意図せず家族にバレてしまうよりも、最初から家族に告白したほうが理解を示してもらえる可能性があります。
債務整理によっても返済が苦しく返済が滞るおそれがある場合は、正直に告白することも検討してみましょう。 -
(2)差し押さえを受ければ確実にバレる
借金の総額が大きい場合は、任意整理や個人再生をもってしても返済が難しいかもしれません。
そうなると、「自己破産」という選択を取ることも検討することになるでしょう。
ただし、自己破産をするとマイホームやマイカーなどの財産が差し押さえの対象となるため、まず確実に家族にバレてしまいます。
家族としては「突然、差し押さえを受けた」と感じ、内緒で借金をしていた事実とあわせて、関係が悪化してしまうおそれがあります。
自己破産が適当となるほどの多額の借金がある場合は、最初から家族に告白して理解と協力を求めるほうが賢明でしょう。
5、まとめ
家族にバレずに債務整理をしたい方は、信頼できる弁護士に相談して手続きを進められることをおすすめいたします。
弁護士であれば、ご依頼人さまのプライバシーは厳守するため「家族にバレないようにしたい」というご要望にも対応が可能です。
家族に内緒の借金をバレないように整理したいとお考えの方は、ぜひお気軽にベリーベスト法律事務所 川崎オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています