過払い金請求は自分でできる?弁護士に依頼するメリットは?
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「過払金を請求すればお金が返ってくる」という内容のテレビCMや駅の看板を見かけたことがある方は少なくないのではないでしょうか。
複数の貸金業者から何年もお金を借りている状態であるような場合、自分に過払金があるかどうか気になるかと思います。
しかし、過払金があるのかどうかをご自身で調べるのは難しいと感じるものの、誰に依頼をすればいいのか決めかねている方もいらっしゃるでしょう。
そこで、この記事では、過払金の概要や専門家に依頼することのメリット、弁護士と司法書士の違い、弁護士の選び方、過払金請求にかかる費用などについて解説いたします。
1、過払金とは
「過払金」とは、貸金業者に対して、法律の上限を超えて支払った利息のことをいいます。
日本では、金銭を貸す場合の利率について「利息制限法」で以下のような上限が定められています。
- 元本が10万円未満の場合は年20パーセント
- 元本が10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント
- 元本が100万円以上の場合は15パーセント
そして、金銭を借りる者を保護するという観点から、利息制限法に定められた上限を超える部分の利息については無効とされていました。
ただ、利息制限法に違反しても刑事罰が科されるということはなく、改正前の出資法5条2項に定められていた利率(29.2パーセント)を超えて初めて刑事罰が科されるということになっていました。
そのため、多くの貸金業者は、利息制限法の上限利率以上29.2パーセント未満の利率(グレーゾーン金利)で金銭を貸すということが続いていました。
しかし、平成18年(2006年)1月の裁判において、利息制限法の上限を超えた分の利息について、借主の貸金業者に対する返還請求が認められました。
もっとも、平成22年(2010年)6月18日の法改正で利息制限法の上限を超えると刑事罰が科されるようになるまで、グレーゾーン金利で金銭を貸していた貸金業者もいました。
このように、グレーゾーン金利が存在していたときに、利息制限法で定められた利率を超えて借主が貸金業者に対して支払った利息が過払金です。
なお、借金を完済した後であっても、過払金の返還請求をすることができますのでご安心ください。
ただし、完済前に過払金請求をした場合、信用情報機関(ブラックリスト)に掲載されてしまう可能性があるため、注意が必要です。ご不安な場合は、一度弁護士に相談することをおすすめいたします。
2、過払金請求は自分でできる?
ここでは、ご自身で過払金請求を行うことが可能かご説明いたします。
結論から言いますと、過払金請求を専門家に依頼せずにご自身で行うこともできます。
しかし、ご自身で過払金を請求するには、以下の手続きが必要になります。
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(1)取引履歴の取得
まず、貸金業者との間にどのような取引が行われたのかを知る必要があります。
そこで、取引履歴請求書を作成して貸金業者に送付します。取引履歴の開示には数カ月かかります。 -
(2)過払金の引き直し計算
次に、取引履歴を参考にして、過払金が発生しているかどうかを計算し、確認する必要があります(過払金の引き直し計算)。
過払金貸付金額と返済金額、それに日付を全て入力する必要があります。 -
(3)貸金業者に対する過払金請求
そして、引き直し計算によって確認された過払金について、貸金業者に対して請求します。
具体的には、貸金業者に対して過払金請求書を送付することになります。
過払金請求書は自分で一から作成することも可能ですが、ネットでひな形を入手することができます。 -
(4)貸金業者との交渉
過払金請求を受けた貸金業者は、電話などで和解交渉を持ちかけてきます。
貸金業者は、実際に発生している過払金より極めて低い金額で和解しようとしてくることが多いようです。
しかし、貸金業者が法律で定められている上限を超えた利率で金銭を貸したことから過払金が発生しているのであり、借り手はその全額について受け取る正当な権利があります。
したがって、過払金の全額を返還してもらうように交渉しましょう。
交渉の結果、和解が成立すれば和解した額の過払金が支払われることになります。 -
(5)過払金返還請求訴訟の提起
貸金業者と交渉して満足のいく和解を結ぶことができなかった場合、裁判所で過払金返還請求訴訟を提起することになります。
裁判が終了すると、判決で確定された過払金が貸金業者から支払われることになります。
3、専門家に依頼することのメリット
ここでは、過払金返還請求を弁護士や司法書士などの専門家に依頼するメリットについてご紹介いたします。
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(1)手続きに費やす時間・手間が省ける
過払金の返還請求には、多くの時間と手間がかかります。
しかし、弁護士や司法書士に依頼すれば、過払金の返還請求に必要な手続きを代わりに行うことが可能です。
また、借金返済中に弁護士に過払金返還請求手続きを依頼すると、弁護士が貸金業者に受任通知を送った時点で債権者からの督促がストップします。 -
(2)他人に借金の事実を知られない
ご自身で過払金返還請求をした場合、貸金業者や裁判所から自宅に書面が届くため、家族や身近な方に借金の事実を知られてしまう可能性があります。
しかし、弁護士や司法書士に過払金の返還請求を依頼すれば、代わりに貸金業者や裁判所とやり取りを行い、家族や身近な方に依頼者の借金の事実が知られることのないように配慮することが可能です。 -
(3)高額な過払金が返還される可能性がある
貸金業者は過払金の返還請求に慣れていることから、個人が相手だと、不当な和解条件を提示してくることもあります。
しかし、弁護士や司法書士は法律の専門家であり、法人・会社相手の交渉にも長けています。
そのため、ご自身で交渉するよりも有利な条件で和解できる可能性が高くなり、より高額な過払金が返還されるということも考えられます。
4、弁護士と司法書士の違い
ここでは、過払金返還請求を依頼するにあたり、弁護士と司法書士の違いについて解説いたします。
過払金返還請求を依頼する場合、弁護士と司法書士の大きな違いは、民事事件を代理できる範囲です。
司法書士は、140万円を超える民事事件の相談・和解・代理を行うことはできないと法律で定められています。
そのため、ご自身の過払金の額が140万円を超える場合、司法書士は本人に代わって過払金返還請求の手続きをすることができません。
その結果、依頼者本人が貸金業者に過払金の返還請求をして、ご自身で貸金業者と和解交渉をするということになります。その他司法書士が過払金案件を扱うことについては様々な問題が報道で明らかとなっております。
これに対し、弁護士は、過払金の額が140万円以上であっても民事事件の相談・和解・代理を行うことできます。
したがって、弁護士が依頼者の代わりに貸金業者と交渉いたしますので、ご自身で貸金業者と交渉する必要はありません。
また、司法書士には、簡易裁判所の訴訟をする権限しか認められておりませんので、貸金業者が控訴する等して、地方裁判所に事件が移った場合には、そこから本人で対応しなければならなくなります。
このように、司法書士に依頼することにはデメリットや問題点が多いです。弁護士に過払金返還請求を依頼すれば、全ての手続きを弁護士に任せることができます。
5、弁護士の選び方
ここでは、過払金の返還請求を依頼するにあたり、弁護士の選び方についてご紹介いたします。
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(1)弁護士事務所の対応
弁護士に過払金返還請求の依頼を行ったものの、手続きの進行状況を聞いてもすぐに連絡が返ってこなかったり、相談者に断りなく勝手に和解を進めるなどのトラブルが起こる可能性があります。
そのため、対応について問題がある事務所かどうか調べておくと良いでしょう。 -
(2)過払金返還請求の知識
過払金返還請求については、貸金業者から、借り手の借入れと返済の経過に対応して取引の分断、訴外和解、第三者弁済といった様々な争点が主張されることがあります。
そのため、一定程度の知識を有する弁護士でないと十分に対応できず、不利な条件で和解に応じざるを得ないということになってしまいます。
したがって、過払金返還請求についての経験を有している弁護士かどうかという点もポイントとなります。
その判断にあたっては、相談のとき借入れと返済の経過をよく聞き取ってくれるかどうか、場合によっては不利な争点があることを指摘してくれるかどうかを参考にするといいでしょう。 -
(3)過払金返還請求の実績
過払金返還請求に限らず、ご自身が依頼する事件について豊富な解決実績のある弁護士に依頼するのが重要です。
過払金返還請求についていえば、扱ってきた件数や貸金業者から回収した額とその割合がポイントになります。
ホームページなどで、過払金返還請求をどのくらい扱ってきたか、貸金業者からどれくらいの割合で回収しているかを掲載している弁護士事務所もありますので、参考にされると良いでしょう。
6、過払金返還請求の弁護士費用について
弁護士に依頼する際、下記のような費用が発生します。
- 相談料
- 着手金
- 基本報酬、解決報酬
- 成功報酬
- 事務手数料
など
弁護士費用について、事務所によって設定されている金額がそれぞれ異なります。
目星をつけている法律事務所をインターネットで検索して費用を比較したり、無料相談を行っている法律事務所に一度費用の相談をしてみるのもひとつの手でしょう。
※なお、ベリーベスト法律事務所の最新の費用に関しましては、下記ページからご確認ください。
弁護士の費用・料金
7、まとめ
この記事では、過払金の概要や専門家に依頼することのメリット、弁護士と司法書士の違い、弁護士の選び方、過払金請求にかかる費用について解説してきました。
過払金は、いつまでも請求できるわけではなく、取引終了後10年が経過すると、消滅時効という制度によって、過払金を貸金業に請求することができなくなってしまいます。
そのため、過払金の返還請求については、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。過払金の返還請求についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスにご相談ください。川崎オフィスの弁護士が全力であなたをサポートいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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