激しい束縛を理由に離婚できる? よくあるケースと離婚の手続き
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ショッピングや趣味などを楽しんでいる最中に夫や妻から「どこにいる?」「誰といる?」と何度も連絡がきたら、楽しい時間が台無しです。毎日続けば次第に息が詰まるような感覚にもなるでしょう。
こういった束縛は、愛情の証に見えるかもしれません。ですが激しすぎる束縛を受けると、心が疲弊してしまいます。中には離婚を考えている方もいるでしょう。
では束縛を理由に離婚できるのでしょうか?弁護士が解説します。
1、束縛を理由に離婚できる?
「愛しているから」「心配だから」。束縛する側はさまざまな理由で、相手の行動を監視したり制限したりします。その状態が続くと「もう限界」と思うこともあるでしょう。では束縛による離婚はできるのでしょうか?
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(1)離婚には相手の同意が必要
一般的に離婚に至る背景には束縛のほか性格の不一致や不倫、借金などがあります。
しかし、どんな理由でも、話し合いで離婚をする場合には相手の同意が必要です。
話し合いで離婚したい場合には、相手が離婚に納得し、離婚届にハンを押してくれなければいけません。
もっとも、束縛をする夫や妻に離婚を納得させるのは、簡単ではないでしょう。 -
(2)「束縛」は法律上の離婚事由ではない
話し合い以外で離婚する方法の一つが裁判です。
裁判で離婚をする場合には、法定の離婚事由に該当していることが必要です。
民法770条には、次の5つの離婚事由が定められています。- 配偶者の不貞行為
- 配偶者からの悪意の遺棄
- 配偶者が3年以上生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
この5つのうちいずれかに当てはまる場合には、裁判で離婚できる可能性があります。
ただし一見してわかるように、残念ながら束縛はこれに該当していません。 -
(3)夫婦関係が破綻していれば離婚の可能性も
束縛自体は法定の離婚事由には当たりません。
ですが束縛により夫婦関係が破綻し、修復が不可能という場合には離婚事由の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される可能性があります。
また度を超えた束縛を受けている場合にも、離婚を認めてもらえる見込みがあります。
ただしどの程度であれば離婚できるかは、ケースバイケースです。 -
(4)束縛以外の理由で離婚できることもある
束縛以外に法定離婚事由がある場合には、離婚できる可能性が高まります。
たとえば次のようなケースです。- 束縛しながら自分は不倫している
- 生活費を渡さない
- DV、モラハラがある
不倫は離婚事由の「不貞行為」にあたります。
また生活費を渡さないことは相手の行動の自由を奪い、精神的にも追い詰めるほか、離婚事由の「悪意の遺棄」に該当する場合もあります。
DVやモラハラは、身体的・精神的に相手を大きく傷つける行為です。
それにより婚姻関係が破綻している場合には、離婚事由の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たる可能性があります。
また離婚事由がなくても、束縛から逃れて別居をしている場合、一定の別居期間があれば婚姻関係が破綻しているとしてみなされ、離婚できる可能性があります。
2、よくある束縛のケース
自分は相手からの愛情だと思っていても、はたから見れば束縛というケースは少なくありません。よくある例をご紹介しますので、ご自分の状況と照らし合わせてみてください。
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(1)行動を逐一報告させる
夫や妻を束縛するケースでよくあるのが、相手の行動を監視することです。
たとえば「今日はどこに行く」「誰と会う」という予定の確認から始まり、外出中に何度も電話をかけたりSNSでメッセージを送って「今どこにいる」「何時に帰る」と報告させたりするというものです。
友人との待ち合わせについてくるなど、目の前で監視を行う場合もあります。
「面倒だから」と報告を怠ると逆上したり、浮気を疑われたりすることもあります。 -
(2)家から出させない
夫や妻を家から外出させないという束縛もあります。
外出先で異性と会うことを防止することなどを理由に、自分が不在のときもできるだけ外出させないようにします。
同性の友人と会うことすら許さなかったり、外出は許しても門限を決めて強要してきたりするケースもあります。 -
(3)GPSや監視アプリで居場所をチェックする
スマホのGPS(衛星利用測位システム)機能や監視アプリが悪用されることも少なくありません。
常に居場所をチェックすることで自分の監視下に置き、外出先にやってきたり、帰宅後に何をしていたか問い詰めてきたりします。
「GPSで居場所を確認している」と告げられていることもあれば、勝手に監視アプリを入れられているケースもあります。 -
(4)相手のスマホチェック
スマホのロックを勝手に解除するなどして、SNSのやりとりを盗み見たり、撮影した写真をチェックしたりして、誰と何をしているか把握しようとすることも少なくありません。
異性と写っている写真があると、逆上することもあります。
3、束縛する夫や妻と離婚する方法
激しい束縛に耐え続けていると、体や心に不調がでてくるおそれがあります。限界がくる前に、離婚も考えましょう。具体的な方法をご紹介します。
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(1)話し合い
離婚を目指す場合には、まずは相手との話し合いから始めましょう。
束縛をするほど執着しているため、離婚には簡単には応じてくれないかもしれません。
ですが冷静に話し合い、もう関係が修復できないということを理解してもらえれば、離婚してくれるかもしれません。
離婚までは考えていない場合には、まずは束縛が嫌だということを伝えてみましょう。
本当にやめてほしいと思っていると理解してもらえれば、改善の可能性があります。
ただしDVを受けている場合や、相手が激しく怒りやすいタイプの場合には、二人だけで話し合いをするのは危険ですので、市区町村のDV相談窓口や弁護士に相談してください。 -
(2)調停・裁判
話し合いで離婚に合意できない場合や、話し合いにまったく応じてもらえないという場合には、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
調停で調停委員を交えて話をし、離婚に合意できれば離婚できます。
話し合いではかたくなに離婚を拒んでいたとしても、調停でじっくりと話をすることで気持ちが変わり、離婚してくれる可能性があります。
調停でも離婚に合意してもらえない場合には、裁判での離婚を目指しましょう。
ただし裁判で離婚するためには、法定の離婚事由が必要です。
必要な証拠をしっかりとそろえて、離婚事由があることを証明しましょう。 -
(3)一人で悩まず弁護士に相談
束縛に疑問を感じ、苦しんでいても「愛されているから」と耐えている方もいるでしょう。
しかし、束縛がつらいと感じていて、離婚したいを考えている場合、まずは誰かに相談しましょう。
離婚に詳しい弁護士であれば、じっくり話を聞いたうえで、法律の観点からのアドバイスをしてくれます。
離婚を目指す場合には、相手とのやりとりと仲介や訴訟の準備など、具体的に手続き面でサポートしてくれます。
DVを受けていたり、かなり厳しく束縛をされていたりする場合には、なるべく早く手を打つ必要がありますので早めに相談しましょう。
4、まとめ
何が束縛で、どこまでなら許容できるのか、その判断は人によって違います。
ですが離婚したいと考えるほど苦痛に感じているのであれば、そのままではいけません。改善のために、まずは弁護士に相談しましょう。
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