取締役を解任する方法は? 解任されそうになった場合の対処法も解説
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会社の経営方針の違いなどから、取締役を解任したいと考える場面は、経営者の方にはあるかと思いますが、一方で取締役を解任されそうな(された)方は、これまで会社に貢献してきたのに、という思いもあるでしょう。
法的に取締役を解任できる方法は2つありますが、注意点があります。
本コラムでは、取締役を法的に解任する方法と、取締役を解任されそうな場合の対処方法についてそれぞれ解説いたします。
1、取締役を解任する方法は2つ
株式会社で取締役を解任する方法は、以下の2種類です。特例有限会社の場合も基本的に同じです(その場合、以下の株主総会を社員総会に読み替えます)。
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(1)株主総会で取締役の解任を決議する
1つは株主総会で取締役の解任決議をする方法です。株主は株式会社の所有者なので、基本的に誰に経営権を与えるか決定権を持ちます。 そこで株主総会で50%以上の株主が出席し、なおかつ多数決(50%以上)の賛成があれば、特に取締役に非がないケースであっても取締役を解任可能です(会社法339条1項)。なおこの株主総会決議は「普通決議」であり、特別決議や特殊決議は不要です。
ただし正当な理由がないのに任期中に解任した場合、当該株主総会によって解任された取締役から会社に対して損害賠償請求をされるリスクがあります(会社法339条2項)。
また取締役を解任すると「解任が無効」と主張されて訴訟(株主総会決議取消しの訴え)を起こされるリスクもあります。 -
(2)裁判所に取締役解任の訴えを提起する
2つ目は裁判所で「取締役解任の訴え」を提起する方法です。この方法であれば、「株主総会の出席数過半数」や「過半数の賛成」の議決要件を満たさなくても取締役を解任可能です。
ただし裁判で解任するためには、以下の3要件を満たす必要があります。
- ① 取締役に職務執行における不正行為、法令や定款違反などの問題行為があった
- ② 原告となる株主が発行済み株式数の3%以上を保有している
- ③ 株主総会で取締役解任決議が否決された(これは訴訟要件と解釈されています。)
上記を立証できなければ、訴訟をしても裁判所が解任を認めてくれない可能性が高くなります。つまり、訴えを提起するために、株主総会の招集をする必要があるということです。
このように取締役を解任しようとしても訴訟や損害賠償請求などのリスクがつきまといますし、解任の訴えには厳しい要件が必要です。実際、解任されると「解任登記」も行われ見栄えが悪くので、争われる可能性も高くなります。
取締役をスムーズに退任させるためには、できるだけ解任ではなく辞任を目指す方が賢明です。
なお上記の取締役解任手続きは、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社ではなく一般の株式会社や有限会社が対象です。委員会等設置会社では、会社の業務執行機能と経営監督機能が分けられており、業務執行は「執行役」、監督は「監査役」が行い、報酬についても報酬委員会が決定します。取締役の解任や選任は「指名委員会」で行われます。
2、代表取締役の解任をする際の注意点
代表取締役も取締役の1種なので、代表取締役を解任する方法も基本的に上記で説明した取締役の解任方法と同じです。
ただし中小企業などの場合、代表権を持つ会社経営者は、自分一人で50%以上の発行済み株式を所持しコントロールできるケースが多く、解任決議が難しくなる例が多々あります。その場合に解任するには、株主が裁判所で代表取締役解任の訴えを起こさなければなりません。
また裁判で勝訴しても、解職対象となった元代表取締役が株主としての権利を行使して臨時株主総会などを開催し、株主総会決議をとることによって自分自身を取締役に選任可能です。
このようなことから50%以上の株式議決権を持つ代表取締役の解任は、現実として困難です。
そういったケースで代表取締役を退任させるには、自ら辞任させるとともに所有株式を譲渡するよう交渉を進めるべきです。
代表取締役が取締役の地位を失うと、当然に代表取締役としての地位を失います。しかし、代表取締役の職のみを辞任しつつ、取締役の地位を維持することは可能です。
3、取締役を解任されそうになった場合の対処方法
もしも自分が会社の取締役となっていて、株主総会決議によって解任されそうな場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
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(1)辞任と株式譲渡を求められた場合の対処方法
この場合、株主側は解任のリスクを避けるために当該役員に対して自発的な「辞任」及び「株式譲渡」を要求してくる可能性が高くなります。しかし辞任すると後に退任処分を争うことが困難となりますし、株式を譲渡してしまったら株主総会招集などの会社に対する権利が失われます。そこで基本的には会社側の要求に応じるべきではありません。
ただし会社に対する未練がなく、良い条件で株式を買い取ってくれるならば、交渉によって高値で株式を売却する解決方法もあります。 -
(2)取締役解任決議取消の訴えを提起する
辞任を拒否すると株主総会を開催されて、強制的に解任される可能性もあります。あくまで会社側と戦うならば、裁判で解任決議の取消を求める方法が考えられます。
株主総会決議取消の訴えを提起できるのは、株主総会の招集方法に問題があったケースです。その場合、裁判所に対して自分がまだ取締役の地位にあることを確認してもらうための「仮処分」の申し立ても可能です。
ただし当該決議の株主招集手続きが違法と判断されても、再度きちんと手続きを踏んで株主総会を開催し解任決議のやり直しをされたら、解任の効力を争うことは困難になります。 -
(3)損害賠償請求をする
任期途中の解任のケースでは、解任に「正当な理由」がないことを理由として任期満了までの役員報酬について損害賠償請求する方法があります。
正当な理由として認められやすい理由とそうでない理由は、以下のとおりです。
正当な理由として認められやすい事由- 心身の故障がある
- 法令や定款違反の行為があった(横領や背任など)
- 職務遂行能力を著しく欠く、著しい不適任
- 重大な経営判断の失敗
正当な理由として認められにくい事由- 当該取締役を気に入らない、株主や経営者と折り合いが悪い
- ほかに適任者がいて、取締役を入れ替えたい
4、まとめ
株式会社で取締役を解任したいのであれば、まずは辞任を促してどうしても無理な場合に株主総会で解任決議を行いましょう。その際、会社法違反にならないように適切な手続きを踏むことが重要です。会社内で取締役とトラブルが起こって困っている場合は、ベンチャー、中小企業の顧問を多数担当しております、ベリーベスト法律事務所・川崎オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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