交通事故問題を
川崎の弁護士に相談
- 交通事故解決実績25,042件
- 2012年2月~2024年10月末現在
あなたは今、どのような状況ですか
弁護士に相談・依頼するメリット
保険会社とのやり取りが煩わしい…
もし不運にも交通事故に遭ってしまったら、突然不便な生活を強いられることになります。身体があちこち痛む、思うように仕事もできない、通院もある…。このような状況に陥れば、誰しもストレスがたまるものです。
しかし、不自由な毎日を送る中でどうしてもついて回るのが、加害者側との慰謝料に関する交渉や手続きです。たいてい加害者が加入している保険会社の担当者と話をすることになりますが、保険会社は自社の利益のために行動しますから、十分な治療、十分な生活の保障を必ずしもしてくれるとは限りません。常に、治療費や休業損害の打ち切りのリスクがあります。
そんなときは、べリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士におまかせください。当事務所にご依頼いただければ、加害者側との交渉や手続きを担当弁護士が行います。そのため、お客さまには余計なことを考えずに治療に専念していただくことが可能です。理不尽な思いをしてしまう前に、一度当事務所までご相談ください。
保険会社がきちんと補償してくれるか心配…
保険会社から支払われる賠償金の額には、3つの基準があります。
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自賠責保険基準
自賠責保険で決められた基準です。傷害部分であれば、治療費等を含め120万円を限度に支払われます。人身事故に対する最低限の補償として作られているため金額としては一番低くなります。 -
任意保険基準
保険会社が独自に定めた基準です。保険会社が自らの持ち出しを少なくするために、自賠責保険基準とほとんど変わらない金額になっています。つまり、任意保険会社は、被害者に賠償金を支払ったうえで、そのほとんどを自賠責保険会社から回収できることになります。 -
裁判所基準
過去の判例により定められた基準。この3つの基準の中では最も高額に設定されています。
弁護士が代理人になることで、「裁判所基準」をもとにした慰謝料を受け取れるよう交渉することができるため、個人で交渉するよりも大幅に慰謝料が増額できる可能性は高いと言えるでしょう。
弁護士が代理人になることで、「裁判所基準」をもとにした慰謝料を受け取れるよう交渉することができるため、個人で交渉するよりも大幅に慰謝料が増額できる可能性は高いと言えるでしょう。
後遺障害認定手続きのサポート
治療をしていると未だ完治していないのに保険会社から「もう症状固定です」といわれることがあります。これは、加害者が治療費を負担する義務は終了したということを指します。保険会社や共済によっては、事故から1か月程度で早々に症状固定を主張して、一括対応を終了するところもあります。
治療を続けていても症状が消えない場合、後遺障害認定の手続きを行うことができます。
後遺障害等級は障害の程度に応じて、第1級から第14級まで設定されています。等級がひとつ異なるだけで受け取れる金額に100万円以上もの差が出てくるため、適正な認定を受けられるよう、申請は慎重に行うことが重要です。
後遺障害認定を受ける方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2パターンがあります。
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事前認定
事前認定は、加害者側の保険会社に申請手続きをすべておまかせする方法です。申請の手間がかからずにすむ点がメリットですが、申請にあたり資料の内容を自分の目で確かめられない点がデメリットです。
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被害者請求
被害者自身が申請の手続きを行う方法です。自分で資料を準備しなければならないので手間がかかる点がデメリットですが、適正な等級を受けるために資料の内容を自分の目で精査できる点がメリットです。
当事務所にご依頼いただければ、被害者請求のほうで申請を行いますので、ご安心ください。
神奈川県・川崎市で交通事故に遭ってお困りの方へ
神奈川県川崎市内もしくは川崎市周辺エリアで、交通事故に遭ってお困りの方がいらっしゃいましたら、ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士にお任せください。
交通事故に遭ったら、しばらくは気持ちの落ち着かない日々が続きます。身体は思うように動かないうえに、しばらくは通院をしなければならず、不便な生活を強いられます。また、ケガの程度がひどくしばらく自宅療養が必要となると、仕事ができずその分収入も減ってしまいます。
そこへ、加害者側の保険会社が何度も電話をかけてきて示談するように迫ってきたら、うまくまるめこまれてしまい、こちら側に不利な条件で示談せざるをえなくなるケースもあるかもしれません。
そんなときは、相手方が出してきた示談書類にサインをする前に、ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスまでご相談ください。
相手方の保険会社は交渉のプロなので、個人ではなかなか太刀打ちできません。しかし、同じく交渉のプロである当事務所の弁護士が交渉をすれば、こちらに有利な条件を引き出すこともできます。
また、交通事故でしびれや麻痺などの後遺障害が残った場合は、後遺障害等級申請を行いますが、適正な等級の認定を受けるには、カルテなどの資料を精査するための医療知識が欠かせません。特に、高次脳機能障害など、なかなか他の人の目からはわかりづらい障害は等級が低く認定されがちです。
当事務所の交通事故専門チームの弁護士やスタッフは、より専門性の高いリーガルサービスをご提供すべく、定期的に後遺障害や各症状に関する勉強会を開催して研鑽を積んでおります。そのため、当事務所の弁護士は正しい知識を持って後遺障害等級を申請することができるのです。
お客さまご自身が入られている保険に弁護士特約がついていれば、最大300万円まで保険で弁護士費用をまかなうことができるため、お客さまご自身のお財布から弁護士に多額の費用をお支払いいただく必要はほとんどありません。
お客さまご本人のケガが重く、ご来所相談が難しい場合は、ご家族の方からの法律相談も歓迎いたします。
交通事故に遭って、「相手方の保険会社から低い慰謝料を提示されている」「認定された後遺障害等級に不満がある」などとお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。