債権回収を
川崎の弁護士に相談
債権回収のご相談ならベリーベスト法律事務所 川崎オフィス
踏み倒される前に弁護士に法律相談
「お金を貸した相手が返済期日を過ぎてもお金を返してくれない」
「取引先に納入した商品の代金の入金がない」
「電話や手紙で支払いを催促してものらりくらりとかわされてしまう」
このように、債権回収でお困りの方はべリーベスト法律事務所 川崎オフィスにご相談ください。
「借りたお金は返す」「買った品物の代金は払う」というのは道徳上当たり前のことです。しかし、それがわかっていながら、借りたお金を返さない・買った品物の代金を払わない人も少なからず存在します。そのような場合は債権回収を行うことになりますが、債権回収をするにあたり、相手方に支払能力や支払意思があるかどうかを確認することがまず必要です。
相手方の支払能力は流動的なものなので、取引をした時点では支払能力があったかもしれませんが、現在では支払能力がなくなっている可能性もあります。相手方の支払能力がなくなる前に、迅速に債権回収をすることが重要です。
債権回収には、任意交渉や支払督促、仮差押え、強制執行、訴訟などいくつか方法があります。べリーベスト法律事務所 川崎オフィスでは、担当弁護士がお客さまから現状についてヒアリングを行い、相手方の支払能力や支払意思を調査した上で、お客さまの代わりに示談や訴訟をします。
債権には消滅時効がある
債権回収を検討する際に注意しておきたいのが、「債権回収にも消滅時効がある」ということです。債権回収に多くの時間を費やしてしまうと、相手方の資産・財産が目減りしてしまうおそれがあるうえに、消滅時効にかかってしまって債権を回収したくても回収できなくなる可能性もあるため、債権回収はできるだけスピーディーに行うことが必要です。
べリーベスト法律事務所 川崎オフィスでは、お客さまから状況を伺ったときに支払期日がいつだったのかについても確認をさせていただきます。その期日から消滅時効が成立する日を予測し、そこから逆算して債権回収のスケジュールを立てていきます。
相手方に内容証明郵便で請求をしておけば、6か月間は時効を更新させることができるため、時効成立日まで時間がなければ、まずは当事務所の弁護士が内容証明郵便を相手方に送ります。その後、交渉できる機会をうかがって相手方と交渉を開始します。交渉が難航するようであれば、支払督促や仮差押えなどの措置を取り、それでも解決しないようなら裁判で決着をつけることとなります。
時効成立まで時間がない場合は、当事務所のスタッフが一丸となって、可能な限りスピーディーに問題解決を図れるようにしてまいります。
川崎で債権回収を弁護士に依頼する
弁護士へのご相談から解決までの流れ
債権回収なら弁護士にご相談ください
「売掛金が回収できない」「貸したお金が返ってこない」といった債権にまつわる金銭トラブルを抱えておられる方は、べリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士にご相談ください。
べリーベスト法律事務所には、債権回収の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しております。また、べリーベスト法律事務所は全国にオフィスがございますので、遠方にいる相手方を裁判で訴える場合でも、最寄りのオフィスに所属する弁護士が対応することにより、弁護士の日当や交通費を節約することができます。
さらに、債権回収に関する対応を弁護士に依頼すれば、相手方にこちらの本気度を伝えることもできます。個人で「お金を返してほしい」「代金を支払ってほしい」と相手方にお願いしても、相手にしてもらえないかもしれません。しかし、弁護士が代理人として請求すれば、こちらが本気で債権を回収しようとしているという意図が伝わり、相手方もきちんと対応してくれるようになります。相手の対応を引き出すことができれば、債権回収できる可能性も高くなるでしょう。
弁護士が間に入ることで相手方と接触することなく交渉ができるので、直接顔を合わせることのストレスが大幅に軽減できるのも、弁護士に依頼する大きなメリットのひとつです。
ご相談から債権の回収までの流れ
- まずはお客さまの現在の状況について弁護士がお話を伺います。債権回収でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
- 伺ったお話から、弁護士が債権回収の可能性について検討し、最適な債権回収プランをご提示いたします。
- 弁護士が提示したプランをもとに、費用や料金についてお見積書を作成いたしますので、お客さまのほうで内容をご検討ください。
- お見積書やプランの内容にご納得いただけましたら、委任契約を締結させていただき、その後弁護士が実際に問題解決に着手いたします。
神奈川県・川崎市で債権回収について弁護士に相談したい方へ
神奈川県川崎市やその近隣の地域で債権回収についてお困りの方がいらっしゃいましたら、べリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士にご相談ください。
「商品の代金を払ってもらえない」
「お金を返してと言っても色々な言い訳をして返してくれない」
相手がどんなに親しい間柄でも、お金の貸し借りや代金の不払いといったお金の関わるトラブルが起きれば、たとえその額が少額だったとしてもいやな気持ちになるものです。
お金を何度催促してもなかなか支払ってもらえない場合は、弁護士の力を借りて債権回収を行うことを考えましょう。
しかし、債権回収で注意しておきたいことが、「ない袖は振れない」ということです。
つまり、いくらこちら側が時間やお金をかけて債権回収をしようとしても、相手方に支払い能力がなければ、結局は1円も回収できず、かかった費用も持ち出しになってしまいます。
そのため、債権回収は相手に資力が少しでも残っているうちに行うことが重要です。
べリーベスト法律事務所 川崎オフィスにご依頼いただければ、担当弁護士が現在の状況についてお客さまからヒアリングを行い、最適な債権回収プランをご提案いたします。
まず、手始めに相手方が支払いを渋っている理由を調査します。相手方が支払いたくても支払能力がない状況にある場合は、弁護士を交えて当事者同士で協議の場を持ち、多少金額を減額したり、分割払いで対応するといった方法を取ります。一方、相手方に支払能力があるのにもかかわらず支払おうとしない場合は、裁判所を介した法的手続きを取ることも検討します。裁判所に支払督促を申し立てて強制執行を行ったり、民事調停の申立てを行って調停の場で相手方と話し合ったりすることで、問題解決を図ることが可能です。しかし、いずれもうまくいかない場合は、最終的に訴訟で争うことになります。
万一訴訟になった場合でも、債権回収問題が起きた時点で弁護士に法律相談をしていただいていれば、担当弁護士も事情がよくわかっているのでスムーズに訴訟に移行することができます。そのため、債権回収を検討される際には、できるだけ早い段階で当事務所の弁護士に相談だけでもしておくことをおすすめいたします。
べリーベスト法律事務所 JR川崎駅、京急川崎駅からも近く、川崎信用金庫本店の裏手にあります。裁判所、検察庁の他、公証役場にもアクセスの良い立地です。川崎市内だけでなく、川崎市の近隣エリアからもお越し頂きやすい場所にありますので、債権回収のことで少しでも不安なことや心配なことがありましたら、お気軽にご来所の上、ご相談ください。