家族が刑事事件を起こしてしまった! 弁護士はどのように選べばいい?

2019年04月25日
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家族が刑事事件を起こしてしまった! 弁護士はどのように選べばいい?

神奈川県警察の公表する犯罪統計資料によると、川崎市の平成30年1月~12月における刑法犯の認知件数は7590件となっており、横浜市に次いで犯罪が多発しています。そして、犯罪の数だけ罪を犯したことが疑われている「被疑者」が存在し、その家族にもさまざまな思いがあるはずです。

家族が犯罪の容疑者として逮捕された、もしくは逮捕されそうな場合、弁護士によるサポートが被疑者の大きな支えになります。そこで、今回は刑事事件における国選弁護人と私選弁護人の違いと、弁護士や法律事務所の選び方について川崎市の弁護士が解説します。

1、国選弁護人と私選弁護人の違い

刑事裁判で被告人を弁護する者を「弁護人」と呼びます。

多くの場合、弁護人となるのは弁護士ですが、簡易裁判所や家庭裁判所、地方裁判所の第1審では弁護士資格を有していない者も弁護人となれるケースがあるため、弁護士と弁護人は区別されています。ここでは弁護士が「弁護人」を担当する場合について解説します。

  1. (1)国選弁護人の選任

    国が選ぶ弁護人を国選弁護人といいます。刑事事件の裁判においては、原則としては私選弁護人を選ぶこととされており、それができない例外的な事情がある場合、国選弁護士が選任されます。

    国選弁護人への依頼ができる条件は、被疑者(起訴される前)と被告人(起訴された後)の段階で異なります。しかし、両方に共通するのは貧困などを理由に私選弁護人を選べないことです。一般に、弁護人の報酬や費用を賄うのに足りる額が政令で50万円と定められています。そこで、財産が50万円に満たない被疑者は「貧困」にあたると考えられ、国選弁護制度を利用できます。

    ①被告人段階で国選弁護人を選ぶには
    まず「必要的弁護事件」では、「被告人が自分で選んだ弁護士がいない限り、裁判長は国選弁護人を付すこと」とされています。必要的弁護事件は弁護人がいなければそもそも刑事裁判を行えない事件が該当します。具体的には以下のとおりです。

    • 死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮にあたる事件
    • 公判前整理手続または期日間整理手続に付された事件
    • 即決裁判手続が適用された事件


    上記に該当しない任意的弁護事件では、資力申告書と呼ばれる現金や預金などの資産合計額とその内訳を申告する書面を提出する必要があります。前述のとおり、財産が50万円に満たない場合は国選弁護人の選任が認められます。それ以上の財産を保有している場合は、一度は弁護士会に私選弁護人の選任を請求する手続きが求められます。なお、被告人保護の必要性が高いとき、たとえば未成年や70歳以上などの場合は、請求がなくても裁判官が国選弁護人を選任できます。

    ②被疑者段階で国選弁護人を選ぶには
    勾留を請求された被疑者は、国選弁護人を選任するよう裁判官に請求することができます。資力申告書の提出や、財産が50万円以上だった場合の弁護士会への私選弁護人選任請求といった手続きは、任意的弁護事件のケースと同様です。

    そのほか、勾留状が発せられているにもかかわらず弁護人がいない場合や、精神上の障害などにより弁護人の要否の判断が難しいと疑われる被疑者に対しては、裁判官が職権で弁護人を付することができます。

  2. (2)私選弁護人の選任

    被疑者や被告人、その家族が依頼する弁護士が私選弁護人です。私選弁護人を選ぶにあたっては、特に制限はありません。いつからでも、またどのような事件に対しても選べますし、複数の弁護士への依頼も自由です。

    基本的に費用のすべてもしくは大部分を税金で賄う国選弁護人と比べて、私選弁護人は被告人などが自ら費用を負担するため、期限や対象、人数に関する制約はほとんどありません。

    しかし、被害者が親族であったり、すでに被害者側からの依頼を受けていたりするケースなど、利益相反が起きてしまう事件は依頼できません。また、弁護士からの連絡を無視する、連絡が取れない、事実を隠して真相がわからないといった状況では、弁護士と被疑者の間で信頼関係を築くことが難しくなるため、やはり依頼を断られるケースがあります。

  3. (3)国選弁護人・私選弁護人のメリット・デメリット

    国選弁護人、私選弁護人には、それぞれメリットとデメリットがあります。

    ①国選弁護人の場合
    国選弁護人のメリットは、費用負担が少なく、弁護士を自分で探す必要がないことです。弁護士費用は基本的に税金で賄われていますが、資産の状況によって多少の費用負担を求められることがあります。とはいえ、自分で弁護士を雇った場合よりは間違いなく安く済ませることができるでしょう。

    国選弁護人のデメリットは、勾留状の発行もしくは勾留請求がされていなければ選任の請求ができないことと、自分で弁護士を選べないことです。被疑者・被告人との相性や、刑事事件に詳しいかどうかなど、弁護士を選ぶポイントはさまざまです。しかし、あくまでも国が選ぶ弁護人なので誰が選任されるかは運次第といえます。

    また、国選弁護人は報酬が安くなるため、弁護人がひとつの事件に費やせる時間には限界があります。思うような弁護活動を受けられない可能性もあるでしょう。

    ②私選弁護人の場合
    私選弁護人のメリットは、逮捕・勾留の前からでも選任でき、刑事事件を扱った経験が豊富な弁護士を選べるという点でしょう。

    弁護士側としても個々の事件にじっくりと時間を掛けることができるため、たとえば接見(面会)の回数を増やして、取り調べの対応についてアドバイスを行うこともできます。さらには被害者との示談交渉を行い、不起訴処分や減刑につなげるなどの弁護活動が期待できます。

    反面、どうしても国選弁護人よりは費用負担が大きくなります。ただし、これは質の高い弁護活動に応じた対価を支払うかどうかという話なので、損失を被るというわけではありません。早期より弁護活動を行うことで前科を免れることができれば、大きなプラスを得ることができるでしょう。

  4. (4)当番弁護士制度について

    逮捕されると、一度だけ無料で弁護士を呼ぶことができます。これを当番弁護士制度といい、被疑者の権利を保障するために設けられたものです。

    もし、当番弁護士に弁護を継続して依頼する場合には、私選弁護人となるため、個人で費用を負担しなければなりません。ただし、経済的に苦しい場合は、法律扶助制度を利用することもできます。被疑者本人または家族が、警察に当番弁護士を呼んでほしい旨を告げれば、弁護士会に連絡をしてもらえます。

2、弁護士や法律事務所を選ぶときの3つのポイント

私選弁護人のメリットとして、自ら弁護士を選べるというものがありましたが、弁護士に詳しい人ばかりではないでしょう。そこで、弁護士や法律事務所をどのように選べばいいのか、3つのポイントをご紹介します。

  1. (1)規模の大きさ

    容疑者として逮捕される場合、身柄拘束が地域の警察署で行われるとは限りません。地元密着型の民事事件とは異なり、刑事事件の場合は全国的に展開している法律事務所を選ぶほうが、連携を取った対応が可能になり、移動などの費用を低く抑えることができます。

  2. (2)費用の明確さ

    弁護士費用面で不安がある方も少なくありません。そのときは、法律相談料や接見に掛かる費用を明確に示している法律事務所に依頼することをおすすめします。ホームページなどで料金表が明記されていると安心して依頼できるでしょう。逆に、料金の説明をきちんとしてくれない、何にどれだけ掛かるのかがわからないという弁護士は避けたほうがよいかもしれません。

    なお、ベリーベスト法律事務所では、刑事事件弁護に伴う費用について、ホームページ上で明記しています。ぜひ参考にしてください。 刑事事件の弁護士ならベリーベスト法律事務所

  3. (3)対応の丁寧さや迅速さ

    法律事務所の方針だけではなく、担当弁護士個人との相性も重要です。費用や弁護方針の説明をきちんとしてくれるか、対応は丁寧か、また依頼に対して迅速な対応をしてくれるか、といった点はしっかり確認することをおすすめします。

    特に刑事事件では、逮捕からたった72時間で長期にわたる身柄の拘束を受けるかどうかが決まってしまいます。できるだけ早期に弁護活動を行うことで、学校や会社への影響を最小限にとどめ、日常に戻ることができる可能性を高めることができるでしょう。

3、まとめ

刑事事件の弁護を担当する国選弁護人と私選弁護人は、費用面も含めると一長一短と感じるかもしれません。しかし、国選弁護士は自ら選ぶことはできませんし、逮捕直後の弁護活動は行えません。費用は掛かりますが、被疑者・被告人が自分で依頼する私選弁護人のほうが、早期に弁護活動に着手できる分、メリットが大きいといえます。

さらには、本人と弁護人との相性や刑事事件についての経験がどのくらいかなどの観点からも依頼先を検討することが大切です。

家族が逮捕されてしまった、逮捕されるかもしれないという状況にお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士までご相談ください。早期釈放へ向けた取り組みや被害者との示談交渉など、刑事弁護活動の方針や内容についてわかりやすく説明したうえで、状況に適した弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています