逮捕されたらどうなる? 刑事事件化後の流れと釈放された後の生活

2023年08月31日
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逮捕されたらどうなる? 刑事事件化後の流れと釈放された後の生活

もし、ご自身やご家族が逮捕されたら、どのくらい拘束されるのか、具体的にどのようにしたらいいのか、釈放後の生活はどうなるのかと不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。 逮捕後は、早期に弁護士を依頼することで、比較的早く身柄が解放されたり、より良い結果に結びつく可能性があります。

本記事では、逮捕後の流れや生活への影響、釈放されるためにできることなどについてベリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士が解説します。

1、逮捕されたらどうなるのか?

まずは、逮捕されたあとの大きな流れを把握しましょう。

  1. (1)逮捕

    そもそも逮捕とは、特定の理由があるときに行われる特別な措置です。検察や警察は、被害者の訴えや捜査により容疑が固まると、裁判所に逮捕状発布の請求を行います。請求が認められて逮捕状が発布されてから初めて逮捕されることになります。これが「通常逮捕」です。また、犯行中や犯行直後などに逮捕される「現行犯逮捕」となるケースもあるでしょう。これは、罪を犯したことが明らかな状態であるときのみ、誰でも被疑者の身柄を拘束できる特別な措置のひとつです。

    逮捕されると、被疑者と呼ばれる立場となり、警察の留置所もしくは拘置所で身柄を拘束され、引き続き容疑を固めるための取り調べを受けることになります。警察での取り調べは最長48時間と決められています。この48時間以内に嫌疑が晴れなければ、検察へ送致されることになります。

  2. (2)勾留

    事件と身柄が検察官に送致されると、検察官は24時間以内に引き続き10日間の身柄拘束(勾留)が必要か否かを判断します。

    検察官が容疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあるため勾留が相当と判断し、それを裁判所が認めた場合は引き続き10日間勾留され、取り調べを受けることになります。検察官の判断次第では、勾留期間はさらに10日間も延長されることがあるでしょう。

    つまり、逮捕されてから起訴されるまでは最長で23日間も身柄を拘束され続ける可能性があるのです。

  3. (3)起訴

    取り調べが終わると、検察官が被疑者に対して起訴または不起訴の処分を決定します。勾留中であれば逮捕から23日以内に決定されるでしょう。起訴されると、被疑者から被告人になります。

    日本における刑事裁判では、起訴されてしまうと非常に高い確率で有罪となります。つまり、起訴されればほぼ前科が付くことになるということです。そして、懲役または禁錮の実刑判決となった場合は、刑期が満了あるいは仮釈放になるまで被疑者は帰宅できなくなる可能性が高いでしょう。

    なお、起訴には略式請求と公判請求があります。略式起訴については後述します。公判請求をされた際は、公開された刑事事件裁判によって罪を裁かれることになります。起訴されてから裁判が始まるまでは、約1か月以上はかかることもあります。後述する保釈が認められないかぎりは、この間も引き続き勾留されることになります。

    刑事事件の場合、1回目の裁判(第一審)は地方裁判所で行われます。第一審の判決が出るまでは、数ヶ月かかることもあります。もし第一審の判決に納得がいかない場合は高等裁判所、高等裁判所の判決に納得がいかない場合は最高裁判所へ上告することになります。つまり、判決が確定するまでさらに時間がかかることになるのです。

2、逮捕されたら、今後の生活にどんな影響を与えるのか?

逮捕されると前歴は付きますが、直ちに前科が付くわけではありません。「推定無罪」が原則の刑事司法では、逮捕されたとしても有罪が確定しないかぎり前科は付かないのです。

しかし、逮捕されてしまうことで、被疑者だけではなくご家族にも以下のような不利益が生じることが考えられます。

●逮捕されてから少なくても72時間が経過するまでは、親族であろうと被疑者に面会できないこと。
●その後の面会や外部通信も、勾留期間中は厳しく制限されること。
●仕事と関係がある事件の場合は、捜査のために警察から勤務先に連絡が入る可能性があること。
●逮捕された事実が実名や顔写真付きマスコミに報道された場合、被疑者の著しい信用失墜になり、今後の社会生活に深刻な悪影響が出る可能性があること。
●これに伴い、被疑者のご家族の生活にも支障が出る可能性があること。

このように、有罪になる・ならないにかかわらず、逮捕されることは被疑者や家族にとって大きなマイナスとなる可能性を否定できません。

3、釈放されるためには?

逮捕されてしまった以上、次に目指したいことは、可能なかぎり早く釈放されて、ご家族のもとに戻ることでしょう。 逮捕されたあとに被疑者が釈放されるパターンは何があるのか、代表的なものを以下でご紹介します。

  1. (1)微罪処分

    逮捕され立件されたとしても、その罪が軽微であり送検するまでもないと警察が判断すれば、釈放されます。ただし、微罪処分となるような犯罪だったとしても、被疑者に前科がある、家族などの監督者がいない、釈放したあとに連絡が取れなくなる可能性がある場合は微罪処分となる可能性は低くなります。

  2. (2)在宅事件扱い

    警察が事件のみを送検したとき、または身柄が送検されたあとに検察官が勾留の必要なしと判断、あるいは裁判所に勾留請求をしたとしても却下されれば、この時点で釈放されます。ただし、嫌疑が晴れたわけではないため、「在宅事件扱い」として取り調べは続行されます。警察や検察の呼び出しに応じる必要があるでしょう。

    このときに裁判所が勾留の必要性の有無を判断する基準は、犯した犯罪が軽微であること、被疑者に逃亡のおそれがないこと、証拠隠滅のおそれがないことなどが挙げられます。

  3. (3)不起訴処分

    捜査の結果、検察官が被疑者を起訴する必要がないと判断した場合は、不起訴処分として釈放されます。不起訴処分となる判断基準は、示談が成立していて被害者の処罰感情がないことや、証拠やアリバイなど検察に刑事事件として起訴するための要件があるか否かです。

  4. (4)起訴猶予処分

    不起訴処分にはならないものの、検察が被疑者の状況や犯罪の内容を考慮したうえで起訴する必要がないと判断した場合は、起訴猶予処分となり釈放されます。

  5. (5)略式起訴

    嫌疑を認めていてかつ100万円以下の罰金、科料に相当する起訴内容で用いられる略式請求として起訴されたときは、書面で判決が言い渡され、その時点で釈放となります。

    ただし、反論の機会はないため、ほぼ必ず有罪になります。また、言い渡された罰金の納付が滞った場合は、再び身柄が拘束されることもあるでしょう。

  6. (6)保釈

    起訴されたあとの被告人には、保釈を申請することが認められています。逃亡や証拠隠滅のおそれがないなどの理由で保釈申請が認められれば、保釈金を納付することで勾留から解放されます。

    ただし、保釈は無罪放免ではなく、身体拘束からの解放は一時的なものです。保釈後の住居や行動には制限が付けられることが多く、その後の裁判には必ず出廷しなければなりません。そして、もし懲役や禁錮の実刑判決になった場合は、刑事施設へ収監されることになります。

  7. (7)執行猶予

    裁判の結果が懲役または禁錮の有罪判決だったとしても、それに執行猶予が付けば釈放されます。そして執行猶予の期間が無事経過すれば、刑の言い渡しそのものが効力を失い、将来その刑の執行を受けることはなくなります。

    執行猶予はあくまで「一定の期間、刑の執行をしない」ということに過ぎません。もし執行猶予期間中に何らかの罪を犯したり裁判所から出された指示に対して重大な違反が認められたりした場合は、執行猶予は取り消され収監されることになります。

4、逮捕されたら弁護士に相談するべき?

逮捕されたら、できるだけ早いうちに刑事事件の取り扱いに経験と実績をもつ弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は逮捕後の早期の釈放を得るため、以下の一例のようにさまざまな弁護活動を行います。

  1. (1)逮捕直後の面会

    先述のとおり、逮捕されてから少なくても72時間が経過するまでは、「接見禁止」といって親族であろうと被疑者に面会することはできないケースがほとんどです。

    被疑者やご家族の心境は、相当に不安なものでしょう。しかし、弁護士を依頼していれば接見禁止の間も職権で被疑者と面会することが可能です。弁護士は逮捕直後の被疑者とすみやかに面会することで、今後想定される取り調べや黙秘権など被疑者としての権利に関するアドバイスを行います。また、被疑者とその家族の橋渡しとしてご家族に被疑者の状況をお伝えします。

  2. (2)捜査機関と交渉する

    先述しましたが、早期の釈放を得られる重要なポイントととして「事件が軽微であること」、「被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと」などがあります。

    早期の釈放を目指すために、これを被疑者本人が捜査機関に説明することは難しい場合があります。その点、弁護士であればこれまでの経験を活かし、被疑者に代わって捜査機関が納得するように客観的な事実を示しながら交渉します。

    また、起訴されたあとも弁護士は無罪または執行猶予に持ち込めるように弁護活動を行います。

  3. (3)被害者と示談交渉する

    被害者に財産的被害や精神的苦痛が生じている事件の場合、早期釈放を得るためには被害者との間で早いうちに示談交渉を成立させることが重要です。「示談」とは、民事上あるいは刑事上の争いごとを、被害者と加害者の話し合いで解決することです。

    ただ、被害者と示談交渉を行うことは、被害者の心情面などから被疑者本人はもちろんのこと被疑者のご家族でも難しいことがあります。そもそも、捜査機関が加害者側に被害者の住所・連絡先などを教えることはあり得ません。

    しかし、弁護士であれば職権で被害者の連絡先を捜査機関から得ることが可能であり、早期に被害者と示談交渉を開始することができます。そして、被害者の心情を踏まえた示談交渉を行い、その結果が早期釈放につながることが期待できます。

5、まとめ

逮捕された経験がある方は少ないでしょう。つまり、司法機関に所属している人などでもないかぎり、逮捕されたあとのことや取るべき最善の方法については、多くの人が十分な知識や経験を持ち合わせていないのです。だからこそ、あなた自身やご家族が逮捕という不測の事態に直面したら、弁護士に依頼することが最善の対策だといえるでしょう。

早期の釈放や執行猶予の判決を得るためには、逮捕された直後の初動がひとつのヤマ場となります。もし逮捕されてしまった場合は、できるだけ早期に、刑事事件を取り扱っているベリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士までご相談ください。逮捕されて起訴されずに釈放されたにもかかわらず、ネット上に残っている実名報道などの記事削除についての対応も承っております。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています