厳罰化の傾向にある強制わいせつ罪。カラオケボックスで強制わいせつ行為をしてしまったら?
- 性・風俗事件
- 強制わいせつ
- 示談
- 弁護士
- 川崎
強制わいせつ罪に該当する行為を犯してしまい、心から後悔している方はいませんか?
たとえば、取引先の女性とふたりで川崎市内のカラオケボックスに行き、無理やりに抱きついて胸を触ってしまうようなことがあれば、強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
自分はこれからどうなってしまうのか、そんな不安を抱えているのではないでしょうか。示談という言葉は知っているけれど、どのような効果があるのか? そもそも示談の方法が分からない……とお悩みかもしれません。
強制わいせつ罪の概要や、刑事事件として裁判にかけられないためにもっとも重要な材料になるとされている「示談」について、川崎オフィスの弁護士が詳しく解説します。
1、強制わいせつ罪とは
まずは基礎知識として、強制わいせつ罪の概要について解説していきます。
-
(1)強制わいせつ罪で処罰される行為とは?
強制わいせつの罪については、刑法第176条で処罰される行為とその刑罰について定められています。具体的な行為は以下のふたつです。
- 13歳以上の者に対する暴行または脅迫を用いたわいせつな行為
- 13歳未満の者に対するわいせつな行為(暴行、脅迫は不要)
被害者の年齢によって、強制わいせつと認識される行為が異なる点と、被害者の性別は問わない点が大きなポイントです。
強制わいせつ罪に問われる代表的な例が、悪質な痴漢行為です。具体的に、下着に手を入れて陰部を触ったり、衣服の上からでもしつこく胸や尻を触ったりする行為は、強制わいせつ罪として処罰されるケースが多い傾向にあります。これらの行為そのものが、「暴行または脅迫を用いたわいせつな行為」として、強制わいせつ罪に問われることがあるためです。また、電車内などで衣服の上から胸や尻を触る行為は、ほとんどのケースにおいて、各都道府県が定める「迷惑防止条例」違反として処罰されます。 -
(2)強制わいせつ罪の刑罰とは?
強制わいせつ罪の法定刑は、「6ヶ月以上10年以下の懲役(ちょうえき)刑」です。懲役とは、刑務所で拘束され、服役することを指します。迷惑防止条例違反の処罰では「罰金刑」が設定されていますが、強制わいせつの罪を問われた場合、罰金刑は定められていません。
強制わいせつ罪で起訴されれば「公判(こうはん)」と呼ばれる、誰でも傍聴可能な公開された法廷で裁かれることになります。さらに有罪になれば、執行猶予がつかない限り服役することになりますので、非常に重い刑罰を科せられる犯罪だといえるでしょう。
なお、これまで強制わいせつ罪は、被害者が被害届を提出しなければ逮捕・起訴できない「親告罪」と呼ばれる犯罪でした。しかし、平成29年に刑法が改正され、強制わいせつ罪は被害者の告訴がなくとも起訴できるようになっています。
性犯罪に対する厳罰化を求める世論を背景に、社会の目はどんどん厳しくなっていることを知っておきましょう。
2、強制わいせつ罪の起訴、不起訴とは
起訴されれば懲役刑を科せられることが決まっている強制わいせつ事件において、起訴の回避は大きな意味を持ちます。ここでは、強制わいせつ罪の起訴・不起訴について解説します。
-
(1)起訴における検察官の裁量とは?
事件化され、強制わいせつ行為を実際に行った加害者や、実行を疑われる者は、警察や検察では「被疑者(ひぎしゃ)」と呼ばれる立場になります。被疑者を「起訴」するかどうか、つまり裁判にかけるかどうかは、検察官の広い裁量に委ねられています。
検察官は、犯罪が明らかに成立する場合でも、事件の重大性や被害回復の程度などに照らして、裁判にかける必要がないと判断すれば、起訴しないことができます。また、犯罪を証明する証拠が不十分であるなどの場合には、やはり起訴を見送るという判断を下します。もちろん、無罪であることが判明したときも、起訴しません。
このように、検察官の段階で刑事裁判を提起しないことを「不起訴処分」といいます。不起訴処分が下されれば、前科がつくことはありません。
日本では、起訴されると約99%という高い確率で有罪判決が下されてしまいます。これは、検察官が確実に有罪となるケースしか起訴しないことが一因だといわれています。つまり、有罪か無罪かは、検察官の段階で決まるといっても過言ではないでしょう。
したがって、検察官から不起訴処分を勝ち取れるかどうかが非常に重要となります。 -
(2)強制わいせつ罪の不起訴処分にあたって考慮される事情とは?
検察官が起訴・不起訴を判断する際に考慮される諸事情は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」(刑事訴訟法248条)です。
いわば、すべての事情といえますが、強制わいせつ事件の起訴・不起訴を考慮するにあたって決定的な事情として重視されるのが「示談の成否」です。示談の成否は、さまざまな事情にも勝る効力を持っていると考えてもよいでしょう。
3、強制わいせつ罪における示談
ここからは、強制わいせつ事件を解決に導く「示談」について詳しく解説していきます。
-
(1)示談とは?
「示談」とは、犯罪の加害者と被害者の間で行われる和解のことです。強制わいせつのケースでは、示談金の支払いと引き換えに、被害者は加害者への刑事処罰を望まないとの意思を表明してもらい、これを示談書という書面に残します。
示談書は、不起訴処分を引き出す有利な証拠として検察官に提出することになります。もし、示談成立が逮捕前であれば、逮捕そのものを回避する可能性を高めます。万が一逮捕されても、長期にわたって身柄を拘束されてしまう可能性を低く抑えることができるでしょう。
示談成立のタイミングが早ければ早いほど、加害者にとって大きなメリットを得ることができます。 -
(2)強制わいせつ罪における示談の意味とは?
前述したとおり、2017年に行われた刑法の改正によって、強制わいせつ罪は非親告罪となりました。
したがって、かつて強制わいせつ罪が親告罪であったときは、示談が成立して、刑事告訴が取り下げられれば必ず不起訴処分になっていましたが、現在は被害者が処罰を求めるか否かにかかわりなく検察官が起訴することができるようになっています。
しかし、非親告罪になっても、強制わいせつ罪が被害者の性的自由を侵害する重大な犯罪であることに変わりはありません。被害者に処罰を求める意思があるかどうかは、検察官が起訴するか、それとも不起訴とするかを判断するうえで、非常に重要な要素として判断されます。
4、加害者(被疑者)本人が強制わいせつ罪の示談交渉をすべきでない理由とは?
示談交渉は、当事者間の和解ですから、加害者本人と被害者が示談のための交渉を行うことが原則です。もし、加害者が被害者の氏名と連絡先を知っているのであれば、弁護士などを使うとお金がかかるなどの理由から、加害者本人が自ら示談交渉を試みようと考えるかもしれません。
しかし、これはむしろ悪手であり、決しておすすめできない方法なのです。なぜ加害者本人やその家族、法律の素人が示談交渉を進めるべきではないのか、理由を説明します。
-
(1)口封じと捉えられることがある
加害者本人は、刑事事件として処罰されることを恐れて必死になるでしょう。被害者が示談に応じるまで、何度でもアプローチを繰り返す傾向があります。
最終的に示談が成立すればよいですが、示談交渉さえできずに被害届を提出された場合、示談交渉を求めるために連絡したことが「執拗に被害者の口封じを試みた悪質な行為」と不利に評価されることがあります。つまりこれ自体が違法行為となる恐れがあるのです。 -
(2)脅迫と捉えられることがある
被害者がなかなか示談に応じてくれなければ、せっぱ詰まった加害者は、つい言動が強いものになりがちです。ただでさえ、被害者は加害者からのアプローチに心身とも消耗しています。そのうえで、もし「内々で済ませてくれないなら、○○してやるぞ」などと一言でもいえば、強制わいせつ罪に脅迫罪や強要罪が加わってしまう危険があるでしょう。
また、脅迫とまでは捉えられなかったとしても「強制わいせつ罪の被害者が加害者に対して抱いている恐怖心を理解しようとすらしない悪質な性格」などと不利な評価を受けてしまうことがあります。 -
(3)不当に高額な示談金を請求されることがある
一般的な相場よりも高額な示談金を要求されても、加害者本人では、これを拒否する法的根拠などを知らず、対応できないこともあるでしょう。
もちろん、相手が未成年であったり、通院、引っ越しの必要があったりするケースなどによっては、金額が高額になる可能性もあります。弁護士が示談交渉を行えば、状況を判断し、適切な金額かどうかがすぐに判断がつくため、相場の金額を提示したうえで、被害者と示談金の交渉をいたします。
5、まとめ
弁護士には、刑事事件の被疑者の利益を守るためのさまざまな権限が認められています。被害者との示談交渉を進めることや、示談交渉の結果・過程を検察官や裁判官に示すことができるのも、弁護士に認められた権限のひとつです。
さらに、被疑者は逮捕されてから勾留されるまでの間、家族とも面会ができなくなりますが、弁護士であれば面会し、今後の対応についてのアドバイスをすることも可能です。
強制わいせつ事件を起こしてしまったなら、悩む前に、まず弁護士に相談することが大切です。裁判所、検察庁、警察署に近く、刑事事件の弁護経験が豊富な、ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士が、適切な対応をアドバイスいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています