配偶者が不倫をしたら!? 不倫相手との示談における注意点とは
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不倫の慰謝料を分割払いなどにする際、その約束を記載した示談書を作成し、公正証書にするケースは少なくありません。川崎市内で公正証書を作成するときは、川崎駅前の川崎公証役場か、高津区にある溝ノ口公証役場へ足を運ぶことケースが多いでしょう。
しかし、最大の問題は、示談書を作成する前の段階となる話し合い、つまりは「示談交渉」そのものではないでしょうか。今後の配偶者との関係についてだけでなく、不倫相手への慰謝料請求なども検討するなど、考えなければならないことがたくさんあります。まずは夫婦関係の修復を目指しつつ不倫相手へ慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。
そこで、本コラムでは不倫相手との示談交渉に向けて行うべきことや注意点について解説します。
1、不倫された際の示談
婚姻関係にある相手が不倫をした場合、取りうる手段はいくつかあります。ここでは配偶者が不倫をした際の示談の流れと選択肢について解説します。
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(1)不倫とはどのような行為か?
一般的に不倫というと、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外の異性と肉体関係を結んだこと考えられているでしょう。法律上で不倫に該当する言葉は「不貞行為」です。夫婦間の貞操義務を怠り、配偶者以外と性行為を行ってしまったケースが該当します。したがって、配偶者以外の相手と性行為を伴う交際をしたことが明らかでなければ、不貞行為とは呼べません。
不倫相手と配偶者が不貞行為に至った場合、不倫相手と不倫した配偶者は不倫された側に対して不法行為責任を負います。そのため、不倫された側は不倫相手と配偶者に損害賠償請求(慰謝料請求)をすることができます。また、不貞行為は「法定離婚事由」と呼ばれる双方が合意しなくても離婚が認められる理由に該当します。したがって、不貞行為をしたあなたの配偶者が合意しなくても、あなたが離婚を希望すれば離婚することが可能となります。
つまり、あなたの配偶者が不倫相手と性行為を伴わない交際をしているのであれば、法定離婚事由を理由にして離婚することはできません。しかし、性行為・肉体関係を伴わない行為であっても、婚姻生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為は、不法行為として損害賠償請求が可能です。 -
(2)不倫が発生した際の選択肢
配偶者の不倫が発覚した場合、配偶者は不法行為をした当事者であるため、有責配偶者と呼ばれる立場となります。不倫をされてしまったあなたには、複数の選択肢があります。
まず、離婚を選択する場合は、前述の通り有責配偶者が合意しなくても離婚することが可能です。また、不倫した配偶者と不倫相手に対して損害賠償請求ができます。
もちろん、不倫した配偶者が猛省しているので許すという選択肢もあるでしょう。その際は、再発防止のための誓約書を要求することや、有責配偶者や不倫相手に損害賠償請求をすることも、選択のひとつになるはずです。
さまざまな理由で離婚したくないのであれば、配偶者にしっかりと不祥事を反省させ、不倫相手に慰謝料を求めて示談に持ち込むケースが一般的です。 -
(3)示談成立までの流れ
示談を成功させるために重要なのは、不倫発覚からの手順を把握することです。不倫発生から示談を成立させるまでは下記の流れで進んでいきます。
- ①不倫の事実確認
- ②不倫相手の氏名や住所などの情報収集
- ③不倫相手に請求する慰謝料額の決定
- ④示談交渉
- ⑤示談書の作成
- ⑥示談が成立した場合は、示談書への署名捺印
- ⑦分割払いなどがあれば公正証書を作成する
- ⑧不倫相手が示談に応じない場合は、訴訟などの法的措置
特に注意すべきは不倫の事実確認と示談書の作成方法、交渉の際の相手側への対応です。不倫の事実確認では、明確に不倫している証拠がなければ言い逃れされてしまいます。言い逃れができない証拠を手に入れるために、興信所に調査を依頼するケースもあります。
2、示談書の書き方について
不倫相手と示談交渉を行う場合、示談書の書き方に気をつけましょう。不備があると示談が無効になってしまうことがあります。ここでは、示談書の作成の注意事項について解説します。
示談が成立すると、示談書に基づいた内容が履行されます。そのため、示談書に記載する内容に漏れがあってはいけません。特に、下記に記載する内容はどのようなケースでも最低限必要になるので、記載漏れのないように書面に盛り込むようにしましょう。
- 不貞行為の事実があったことを認める内容
- 不倫をしたことへの反省や謝罪
- 不倫をしない、接触しない旨の誓約事項
- 金額や支払い時期、支払い方法など慰謝料に関する事項
- 取り決めが守られなかった場合の定め
- 第三者への口外を防ぐための守秘義務条項
- 示談成立日
- 当事者双方の住所・氏名、捺印
このほか、お互いに示談書に記載されている内容以外の請求をしないことを内容とする精算条項といわれるものを設けることもあります。重要になるのが、誰と誰のどのような行為に対する示談書で、いつ成立したのかがはっきりわかることです。婚姻関係を継続する場合は、不倫相手が配偶者に接触できないようにしておくことが肝要です。
3、不倫相手との示談交渉の方法
不倫相手との示談交渉の手段は具体的に2つあります。それぞれの特徴について解説するので、自身の状況や要望に合った手段を選択するようにしましょう。
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(1)書類でのやりとり
書類でのやりとりによって示談交渉を行うため、不倫相手と実際に会うことなく手続きを進めることができます。実際に会うと互いに感情的になってしまうおそれがある場合でも、書類での交渉であれば冷静に手続きを進めることができます。
ただし、書類の内容とやりとりの方法に細心の注意を払う必要があります。たとえば、書類のやりとりを行う際は内容証明郵便で発送するなど、送付した内容が公的に証明される方法を選択しましょう。 -
(2)不倫相手と直接対峙し交渉する
不倫相手と実際に会って直接示談交渉をすることで、不倫相手に対して自身が感じたつらさや心身に対する被害状況を直接伝えられます。また、書類でのやりとりと違い、本人と直接話せるので早期の示談成立が期待できます。
一方、直接会って交渉するデメリットとしては、不倫相手と対面して感情が先行した結果、冷静な話し合いができないことが挙げられます。場合によっては泥沼化してしまう可能性もあるでしょう。感情的になりそうなときは、弁護士に依頼し、代理人として同席してもらう、もしくは弁護士に交渉を一任してしまうことをおすすめします。
4、不倫相手と示談交渉する際に気をつけておくべき4つのポイント
示談交渉を有利に進めたいという気持ちから、焦ったり興奮したりしてしまうと、事態が収束しづらくなります。結論を急がず、下記の点を参考にして慎重に交渉を進めていくようにしましょう。ここでは示談交渉する際に気をつけておくべき4つのポイントを紹介します。
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(1)示談内容は常識の範囲内で
一方的な要求が記載されている示談内容で成立することはまれです。不倫相手を簡単に許すことはできず、できる限りの制裁を与えたいと思うのは無理もありません。しかし、相手にも支払う金銭や不倫に至った事情があります。極端な例ですが1億円の慰謝料を請求しても相手に資力がなければ支払うことはできませんし、示談交渉自体が頓挫してしまいます。
示談書は当事者双方が納得した上でないと合意に至りません。作成する際は弁護士に相談して、常識の範囲内で作成することをおすすめします。 -
(2)暴力的な対応を取らない
直接、不倫相手と会ってしまうと、冷静な判断能力を失い、つい感情的になってしまいがちです。そこで怒りに任せて暴力的な発言や行動をしてしまうことは、百害あって一利なしです。
示談交渉時の行動がのちのち問題になり、「示談書へのサインを強要された」などと相手から訴えられることがないように、冷静に対応しましょう。難しいと感じるのであれば、弁護士に交渉を一任することをおすすめします。 -
(3)極力時間をかけない
示談交渉の途中で相手が示談内容を不服として合意しないケースは少なくありません。しかし、時間をかけると相手がなんらかの対抗策を講じてくる可能性があります。問題が大きくなってしまい、事態の解決まで長期化してしまうことがあるため、示談ではなるべく時間をかけないように進めたほうがよいでしょう。
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(4)作成した示談書へのサインを強制しない
相手が示談書への署名捺印を拒むと、つい書類へのサインを強要してしまいそうになるかもしれません。しかし、サインを強要することは違法行為にあたります。
仮に脅迫や強引に署名捺印させたとしても、後日問題になり、示談書の法的効力が認められなくなるという事態にもなりかねません。弁護士に相談しながら進めることで、こじれてしまいがちな不倫の示談交渉を成功させる可能性を高めることができるでしょう。
5、まとめ
不倫問題は非常にデリケートな問題です。不倫をされた側は配偶者との今後の関係についても考えなくてはいけませんし、不倫相手への対応も求められます。
個人間の感情が絡んだ問題になるため、つい感情的になってしまいがちですが、冷静に示談交渉を進めないと示談は成立しません。ひとりで抱え込まず、弁護士に相談してください。
ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスでもアドバイスを行います。不倫問題を早期解決したいときは、川崎オフィスの弁護士が示談成立に向けてサポートします。
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