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ネットのプライバシー侵害で損害賠償請求する方法を弁護士が解説

2021年09月30日
  • 削除請求
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ネットのプライバシー侵害で損害賠償請求する方法を弁護士が解説

プライバシーの侵害とは、正当な理由もなく私生活を人目にさらされることを指します。しかし、インターネットの普及に伴い、SNSやインターネット掲示板に誰もが気軽に投稿できるようになったことで、知らないうちに知人や友人に自分の私生活をさらされていた、というケースは少なくありません。

では、具体的にどういったどういった行為がプライバシーの侵害にあたるのでしょうか?プライバシーの侵害に該当する場合において、相手へ損害賠償請求する方法などについても併せて解説します。

1、プライバシーの侵害とは

まず、そもそもプライバシーの侵害とはどのようなものか、その歴史とともに考えてみたいと思います。

  1. (1)私生活のことをみだりに公開されない権利

    プライバシーの侵害とは、正当な理由なく私生活のことを人目にさらされることをいいます。普段、どのような服装で、どこでどのように過ごしているかについては、だれでもあまり知られたくないものです。そのような事柄をだれでも見られるようなところで公開すると、プライバシーの侵害となります。日本では、私生活のことをみだりに公開されない権利であるプライバシー権が認められています。

  2. (2)プライバシー権が権利と認められた「宴のあと」事件

    プライバシー権の保護が日本で初めて認められたきっかけとなったのが、「宴のあと」事件です。「宴のあと」とは、実在する高級料亭の女将とそこに訪れる大物政治家との恋愛をモデルに描いた小説のことです。この事件では、「この小説は、モデルとなった男女がだれなのかが特定されうるため、プライバシーを侵害するものである」として著者と出版社が訴えられました。

    東京地裁は原告の主張を受け入れてプライバシー権の侵害を認め、著者と出版社に小説の出版差し止めと損害賠償の支払いを命じました。(東京地判昭和39年9月28日判時第385号12頁)これを機に誕生したのが、プライバシーの権利だったのです。

  3. (3)プライバシー侵害の具体例

    以下の行為はすべてプライバシーの侵害にあたる可能性が高いものです。具体的に見ていきましょう。

    ・インターネット掲示板で浮気相手とのツーショット写真を掲載する
    「××社の営業部のA氏が経理部のBさんと浮気している」などという文章とともに、知人や同僚が浮気相手と食事をしたり腕を組んで歩いていたりする写真を掲載することは、プライバシーの侵害にあたる可能性があります。

    ・SNSで友人がアップした写真に断りもなくタグ付けする
    遊びに行った場所で撮った写真をSNSにアップするときに、断りもなく同行者である友人をタグ付けしたときには、場合によってはプライバシーの侵害になることがあります。たとえばその友人が身内の不幸を理由に会社を休んでいた場合、友人の会社の上司がその投稿を発見すれば友人が不利益を被るおそれもあるからです。

    ・有名人が来店したことを従業員がSNSに書き込む
    お店の従業員が「今、超有名タレントの○○さんがアルバイト先に来ています!」などと有名人の目撃情報をSNSに書き込んだ場合は、プライバシーの侵害にあたる可能性があります。

2、プライバシー侵害の判断基準

一般的には、他人の私生活のことを断りもなく人の目にさらすことがプライバシーの侵害にあたり違法とされますが、例外的に違法性が阻却されることもあります。

  1. (1)プライバシーの侵害になる場合

    プライバシーの侵害にあたるとする基準は以下の通りです。

    1. ①一般にはまだ知られておらず、公開されることを望んでいない私生活上の事実もしくは事実のように受け止められるおそれのある情報(プライバシー情報)が存在すること
    2. ②だれにでも見られる形で公開・公表すること
    3. ③公開・公表されることによってその情報を公開・公表された人が不快・不安を感じること
  2. (2)プライバシーの侵害にならない場合

    逆に、プライバシー情報が公開されて、その被害者が公開されたことを不快に感じてもプライバシーの侵害にあたらないこともあります。それは、公益性のある情報の場合です。

    たとえば、大物政治家がクラブのホステスと不倫関係にあることがテレビで報道されたとします。これが一般市民のことであればプライバシーの侵害になりえます。しかし、その情報が事実であり有権者が将来の投票行動を決める判断材料にできる公益性のあるものと認定されれば、プライバシーの侵害が否定されるのです。

  3. (3)パブリシティ権との関係

    また、パブリシティ権との関係で、プライバシーの侵害と判断されないこともあります。たとえば、有名アイドルがプライベートで旅行をしているときに、その姿を観光客が写真に撮ってSNSにアップしたとします。

    一般的に、他人の写真を勝手に撮ってSNSにアップする行為はプライバシーや肖像権の侵害にあるものです。しかし、アイドルの場合は多くの人が一挙手一投足に興味を持つのは想定内であるとされ、違法とはならない可能性が高いといえます。

3、名誉毀損(きそん)との違いとは?

  1. (1)名誉毀損の成立は書き込み内容の真偽を問わない

    名誉毀損罪は、ある事実の摘示が要件のひとつとなりますが、その事実が本当であるかうそであるかは問われません。たとえば、「友人のCがコンビニで万引きした」とインターネット掲示板に書き込んだ場合、Cが本当に万引きしたかどうかは関係なく、名誉毀損罪が成立することになります。

  2. (2)事実の公表によって社会的評価を下げたこと

    名誉毀損罪が成立する要件の中には、「(事実の公表によって)社会的評価を下げたこと」があります。先ほどの例でいうと、「友人のCがコンビニで万引きした」という事実が公表されることによって、周りの友人がCと付き合うのを辞めたり、Cの勤務先の上司がCを懲戒解雇したりすることも考えられます。そのように、社会的評価を下げる結果につながれば、名誉毀損にあたるのです。

  3. (3)名誉毀損罪であれば刑事上の責任が発生する

    刑法には「プライバシー侵害罪」という罪は存在しないため、プライバシーの侵害をしても刑事上の責任を問われることはありません。しかし、名誉毀損罪は刑法上の罪として存在しているため、名誉毀損で刑事告訴された場合は逮捕・起訴され、刑罰を受けることがあります。

4、ネットでのプライバシー侵害による損害賠償(慰謝料)請求をするには

インターネット上でプライバシー侵害の被害を受けた場合、考えられる救済措置として削除だけを求める方法もあれば、損害賠償請求や慰謝料請求をする方法もあります。ここでは、損害賠償請求をするときの方法について考えてみましょう。

  1. (1)投稿の削除依頼をする

    一刻も早くプライバシー情報を人目につかなくするために、まずは投稿の削除依頼をします。削除依頼はまず投稿した本人(加害者)に対して、メッセージフォームを使って行います。ただし、被害者本人が投稿者に直接削除依頼をすると、応じてもらえなかったり逆に炎上してしまったりする可能性もあるので注意が必要です。

    投稿者が削除に応じなければ、運営会社やサイト管理者に削除を請求します。書き込み内容が利用規約や削除に関する方針に合致していれば削除してもらえる可能性は高いのですが、確実に削除してもらえるわけではないことも知っておきましょう。

  2. (2)Googleなどの検索エンジンに検索結果の削除依頼をする

    投稿自体は削除されても、しばらくは検索エンジンでその投稿に関するキーワードを入れると検索結果に記事のタイトルやスニペットが表示されることがあります。その際は検索エンジンの運営会社にキャッシュの削除を依頼することが必要です。Googleの場合は専用の検索削除リクエストツールが用意されていますので、使ってみると良いでしょう。

  3. (3)犯人を特定する

    投稿の削除と同時並行で、投稿者のIPアドレスを取得して投稿者を特定する準備をします。まずは運営会社やサイト管理者にアクセスログの開示請求をして、その情報を基にアクセスプロバイダを特定して、そのアクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行います。アクセスプロバイダが請求に応じたら、投稿者の氏名や住所、連絡先などの個人情報を取得することが可能です。

  4. (4)損害賠償請求する

    犯人が特定できたら、損害賠償請求を行います。損害賠償請求には証拠が必要となるので、事前にプライバシーの侵害をしている投稿内容をプリントアウトしたり写真に撮ったりするなどして保存しておきましょう。

    まずは内容証明郵便を送った上で任意交渉を行いますが、任意交渉に応じてもらえない場合は、民事裁判を提起して請求することになります。損害賠償の金額は、侵害されたプライバシー情報の内容や侵害に至る経緯、侵害情報が掲載された媒体、侵害の程度などさまざまな要素を考慮して決定されます。

5、プライバシー侵害の問題解決を弁護士に依頼するメリット

インターネット上であるか否かに関係なく、プライバシーを侵害されたときには弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士に依頼することで、さまざまなメリットが得られるからです。

  1. (1)任意での削除・開示請求に応じてもらいやすくなる

    プライバシーの侵害の被害を受けた場合は、投稿の削除請求や発信者情報開示請求をすることになります。その際に、個人で投稿者本人やサイトの運営会社に請求しても相手方に無視されたりして応じてもらえない可能性もゼロではありません。しかし、弁護士を通して請求すれば、任意での削除請求や開示請求に応じてもらいやすくなります。

  2. (2)民事上の責任・刑事上の責任いずれも追及できる

    個人が投稿者や運営会社に対して自力でできるのは、ほぼ任意の削除請求や発信者情報開示請求のみであるといえるでしょう。しかし、弁護士であれば、任意での削除請求・開示請求はもちろんのこと、損害賠償請求や刑事告訴まで行うことができます。つまり、弁護士に依頼することで、相手方に対して民事上の責任も刑事上の責任も両方追求することができるのです。

  3. (3)交渉や裁判を有利に進められる

    弁護士に依頼する最大のメリットは、任意交渉や裁判をこちら側にとって有利に進めることができることです。たとえば相手方に損害賠償請求について任意交渉をする場合、個人であれば交渉がうまくいかないことも考えられますが、弁護士を通して交渉することで得られる金額が予想より多くなる可能性が高くなります。また、裁判になったとしても、弁護士が法的根拠に基づいて論理的に主張を展開することにより、相手方からより有利な条件を引き出して裁判を終えられる確率が高まるでしょう。

6、まとめ

個人情報保護法ができた頃から、プライバシー保護の必要性がいっそう叫ばれるようになりつつあります。しかし、SNSを全く使用していない方のほうが少ない昨今では、軽い気持ちで投稿したつもりがだれのプライバシー侵害につながることもあります。

もし、ご自分がSNSやインターネット掲示板などでプライバシーの侵害に遭ったときは、インターネット問題の経験が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士であれば、任意交渉やプロバイダ責任制限法のガイドラインにのっとった請求、訴訟などさまざまな方法で問題の解決を目指すことができます。プライバシーの侵害でお困りの際には、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。川崎オフィスは京急川崎駅またはJR川崎駅から近くにございます。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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