未払い残業代の相談先はどこが最適? 相談先や請求方法を川崎の弁護士が解説
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平成30年7月、大手不動産会社が川崎市内の支店で違法な残業をさせていたことが発覚しました。営業職だった20代の男性が、1ヶ月で97時間もの残業を強いられていたと報道がされています。残業時間が違法な上に、残業代も一部が未払いになっていたので、労働基準監督署から是正勧告が出されています。
大企業の場合は、労働基準監督署に相談することで社会的体裁もあり、残業代未払いが解消される可能性があります。しかし、中小企業では労働基準監督署の勧告を無視する経営者も少なくありません。
では、会社員の未払い残業代問題はどこへ相談すれば解決してもらえるのでしょうか。
ベリーベスト法律事務所・川崎オフィスの弁護士が、未払い残業代の最適な相談先、そして請求方法を丁寧に解説します。
1、未払いの残業代はどこに相談すべき?
未払いの残業代について相談できる機関などを解説します。自分にあった相談先を選択し、残業代未払い問題を解決する最初の一歩を踏み出しましょう。
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(1)労働局・労働基準監督署
どちらも、厚生労働省管轄の、労働に関する問題を取り扱う機関ですが、少し役割が異なります。
「労働局」は、事業主(会社側)と労働者の間に起きた場合、解決のためにアドバイスや指導、「あっせん」を行います。
「労働基準監督署」は、会社側は労働基準法に違反していないかどうかを調査するのが主な役割です。労働基準法に違反している場合は、警察官同様、逮捕する権限も持っています。
どちらの機関も、相談は無料で残業代未払いについて相談することができます。残業代を支払わないこと自体が労働基準法違反になる可能性が高いため、相談には乗ってくれるはずです。
ただし、労働局も労働基準監督署も「是正命令」などを出すことはできても、それ自体に法的な強制力はありません。したがって、会社側が支払いに応じないケースがあります。冒頭の報道のように大企業の残業代未払い問題であれば、報道もされてしまうため効果があるといえるでしょう。しかし、企業によっては是正命令などを出しても無視をすることもあるのです。その場合、「ぬかにくぎ」となってしまう可能性があることは否定できません。
労働局も労働基準監督署でも、相談には費用がかからないため、相談するハードルは低いですが、あなたに代わって交渉や裁判をするわけではありませんから、「確実に残業代の請求をしたい」と考える方にとっては、満足のいく結果にならないこともあります。 -
(2)司法書士
司法書士は、請求額140万円までであれば、会社側との交渉や裁判での代理人が可能です。残業代請求の通知から、簡易裁判も対応可能なので、140万円未満の請求であれば司法書士への相談も視野に入れるとよいでしょう。
ただし、長期間にわたって残業代が支払われていない場合、長時間残業が続いている場合は請求額140万円はすぐに超過してしまう可能性があります。また、簡易裁判から労働審判、もしくは通常裁判へ移行することになったときは、司法書士の権限外であり、司法書士では書類作成以外の業務対応ができなくなります。結局は途中で弁護士に依頼しなければならないケースも少なくありません。また、実は弁護士よりも高い報酬をとっているケースもあるようです。 -
(3)社会保険労務士
社会保険労務士とは、労働法を学び社会保険に関する事務を取り扱ったり労働問題を解決したりする職業です。残業代請求などの労働問題の解決を主な業務としている社会保険労務士も存在します。
とはいえ、社会保険労務士が行える業務は、残業代の計算といった「残業代請求の入り口」部分に限られます。会社との交渉や労働審判などの代理人には一切なれないため、「残業代請求にかかるすべてを依頼すること」は不可能であり、あなた自身で交渉する必要があります。 -
(4)弁護士
弁護士は、残業代の計算、証拠の確保についてのアドバイス、内容証明郵便の送付に始まり、会社側との交渉や労働審判・裁判での代理人が可能です。司法書士などのように、請求できる金額の上限や代理人として行動できる範囲に制限がないため、自分が受け取るべき残業代をしっかりと請求することができるでしょう。司法書士や社労士は、権限に限りがあり、しかも、それを超えて活動すると、非弁行為といって犯罪になったり、残業代請求が無効になるおそれがあります。しかし、弁護士が代理人として活動する場合にはそのようなリスクはありません。
会社側が支払いを拒否した場合、労働審判や裁判に持ち込むことができます。残業代請求の確実性は弁護士がもっとも高いといえるでしょう。相談先を間違えると請求できたはずの残業代も請求できなくなるリスクがあります。
残業問題はどこに相談したらいい?相談先について
2、残業代を請求できるケースとは
残業代を請求できるケースとは、労働時間が、法定労働時間、もしくは所定労働時間を超過している場合です。
法定労働時間とは労働基準法に定められている最大労働時間で「1日8時間、もしくは週に40時間」です。会社側が独自に決めている労働時間を「所定労働時間」といい、所定労働時間が法定労働時間より短い場合は、所定労働時間を超えた分の残業代を請求可能です。
所定労働時間が、法定労働時間を超えている場合は、それ自体が違法なので法定労働時間を超えた残業の残業代が支払われることになります。
また、「みなし残業」と呼ばれる、残業代は元から参入されているという給与制度をとっている場合もあるでしょう。しかし、就業規則に「何時間分の残業代が含まれているのか」が明記されていなければ、「みなし残業」による給与制度とは認められないため、残業代の請求が可能となる場合があります。また、就業規則に時間が明記されていた場合は、それ以上の残業をしていたケースで残業代の支払いを求めることができます。
さらに、管理職だから残業代を支払われないと会社側が主張している場合でも、会社側のいう「管理職」は、労働基準法が定める「管理監督者」とは異なることが多々あります。課長や部長、マネージャーなどの役職がついている場合でも、残業代を請求できるケースも少なくありません。あきらめず、弁護士に確認してみることをおすすめします。
3、残業代請求のためには証拠が重要
残業代を請求するために重要なのは「証拠」です。本当に残業をしていたかどうかを証明する証拠がなければ、会社側に残業代の請求を求めることは難しいですし、裁判になっても支払いが認められないケースがあります。
もっとも強いといわれる証拠は、会社が用意したタイムカードです。タイムカードによって勤怠を管理されているのであれば、写しをとっておきましょう。手元にタイムカードがない場合は、会社にタイムカードの提出を求める必要があります。ただ、本人が求めても提出しない場合もあるので、弁護士に依頼して提出を求めることをおすすめします。
タイムカードがなければ、パソコンのオンオフのログや、手書きの日報や業務日誌などが証拠となりえます。手書きの日報や業務日誌であっても出社時間と退社時間が記載されており、上司の印鑑などが押されていれば、立派な残業の証拠です。
上記の証拠のどれも手元にない場合は家族や恋人に送信した「これから帰るメール」も証拠となります。
どの証拠もない場合でも、残業代請求実績が豊富な弁護士に相談することによって、本人が思いもよらなかった証拠を発見することが少なくありません。証拠がないからとあきらめずに相談することが大切です。
4、残業代には2年の時効があります。
未払の残業代があったとしても、給与日から2年を経過すると、時効により残業代は消滅してしまいます。これを回避するためには、素早く資料を収集し、残業代の調査を行い、内容証明郵便等で時効を中断させなければなりません。いずれにせよ弁護士に依頼されるほうが手っ取り早いでしょう。
5、あなたの残業代はいくら? 計算方法について
残業代の目安を知るためには、まずはあなた自身の基礎賃金を計算しましょう。
給料から、通勤手当や住宅手当などを差し引き、1ヶ月の労働時間で割って計算することになります。まず、1ヶ月の「労働時間」は1年間の労働日数を平均して計算します。たとえば1日7時間が会社の所定労働時間の場合、7時間に勤務日数をかけて、12で割れば1ヶ月の「所定労働時間」を知ることができます。
さらに、給料から通勤手当などを差し引いた金額を「所定労働時間」で割れば、1時間の「基礎賃金」がわかります。こうして算出した1時間分の「基礎賃金」に1.25をかけた金額が、1時間あたりの残業代となります。
残業代の計算は少し計算が複雑になります。請求できる可能性がある残業代の目安を知りたい方へ、ベリーベストでは「残業代チェッカー」を用意しています。給与と残業時間を把握して、ぜひご活用ください。
残業代チェッカー
6、まとめ
未払いの残業代について相談する先は、労働基準監督署や労働局、司法書士、社会保険労務士、弁護士など、複数存在します。しかしながら、必要となるすべての手続きについてアドバイスを行い、代理人となって行動できる相談先は弁護士だけに限られます。
労働基準監督署や労働局は、相談者の立場になるというよりも中立の立場ですし、そもそも彼らの指導に強制力はありません。司法書士や社会保険労務士は、残業代を請求するためのすべての手続きを代行できるわけではないので、できることに限りがあります。
その点、弁護士は残業代請求について、残業代の計算から、裁判まですべての手続きの代理人となれます。残業代を請求するのであれば最初から労働問題の解決実績が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
まずは気軽に、ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスで相談してください。親身になってあなたにとってベストな結果となるような解決法を提案いたします。
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