技能実習生の未払い残業代。実態と問題点について弁護士が解説

2018年12月27日
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技能実習生の未払い残業代。実態と問題点について弁護士が解説

平成30年7月、外国人技能実習生の受け入れ団体とベトナム・ハノイの送出機関との協力のもと、ベトナム人技能実習生のための溶接技能講習が川崎市で始まりました。近年日本で技術や技能を学ぶ技能実習生をはじめ、外国人労働者が増えていますが、その一方でさまざまな問題も明らかになっています。今回は、賃金や残業代未払いを中心にそれらの問題について解説します。

1、外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、1960年代後半から海外の現地法人で社員教育として行われていた研修制度を原型として、1993年に制度化されたものです。まずは制度の概要について見ていきましょう。

  1. (1)外国人技能実習制度の趣旨・目的

    外国人技能実習制度は、日本が持つ技能・技術・知識を開発途上地域等へ移転し、経済発展を担う「人づくり」に寄与するために設けられた制度です。対象職種は制度が始まった当初は金属プレス加工など17職種に限定されていましたが、厚労省が発表している資料によれば、平成30年11月16日現在、80職種142作業まで拡大しています。平成29年11月に施行された技能実習法によって、在留期間も最長3年から5年へ延長されました。

  2. (2)入国から帰国までの流れ

    入国後、日本語や法的保護に必要な知識等について講習を受けた後、企業や個人事業主等に雇用されながら第1号技能実習とよばれる実習を受けます。その後、2・3年目には第2号技能実習、4・5年目には第3号技能実習を受けます。1年目・3年目・5年目の終わりには技能評価試験を受験し、5年目の試験が終了すると帰国となります。

  3. (3)外国人技能実習制度の現状

    法務省の発表によれば、平成30年6月末の時点で受け入れ済みの技能実習生は285776名で、年々増加しています。国籍・地域別の人数では、1位がベトナム、2位が中国、3位がフィリピンとなっています。
    出典元:法務省「平成30年6月末現在における在留外国人数について(速報値)」

2、技能実習生の賃金・残業代未払いの実態と問題点について

技能実習生の受け入れが急速に進む一方、受け入れ先での実習生に対する劣悪な待遇についても問題となっています。ここでは、賃金や残業代の未払い問題について見ていきましょう。

  1. (1)技能実習生の賃金・残業代をめぐる問題点

    法務省の調査によれば、主に商工会などの監理団体で実習生を受け入れているケースで問題が生じています。最低賃金に満たない賃金で働かされる低賃金労働者として扱われ、違法な時間外労働や賃金・残業代の不払いが発生しており、労働局や労働基準監督署も監督指導や送検等の対策に乗り出しています。

  2. (2)実際に問題になった事例

    技能実習生だった女性が、茨城県にある実習先の農家で所定労働時間での作業を終えた後に「内職」と称して別の作業をさせられていました。女性はその農家を相手取り、未払いの割増賃金の支払いを求めて提訴。裁判所は女性の訴えを認め、農家に対して未払い賃金200万円の支払いを命じる判決を下しました。

  3. (3)賃金や残業代が未払いになったら付加金も支払われる

    先述の判例によると、200万円の中には付加金も含まれているそうですが、労働基準法上、残業代を支払わない上に悪質な事業所等には制裁の意味を込めて付加金の支払いを命じられることがあります。付加金の金額は未払い賃金と同額で、確定判決の翌日から支払日まで年5%の遅延損害金を付して支払わなければならないとされています。

  4. (4)賃金・残業代未払い以外にもあるさまざまな問題点とは

    賃金や残業代の未払い以外にも、さまざまな問題が浮上しています。たとえば、実習中にケガをしても「労災扱いしない」とされたケースや、パスポートを取り上げられたケース、強制帰国されそうになったケース、社長室でセクハラを受けたケースなどがあります。

3、技能実習生の賃金不払いで書類送検された事例

技能実習生の受け入れ先が、実習生に賃金を支払っていなかったとして労働基準監督署により書類送検された事例がありますので、見ていきましょう。

  1. (1)1000万円の賃金未払いにより代表取締役を書類送検

    平成30年2月、「昨年の7月から賃金が支払われていない」との実習生からの申告を受け、労働基準監督署がある縫製会社に臨検を実施しました。その結果、平成29年9月から平成30年6月まで、総額約1000万円の賃金が支払われていなかったことが発覚し、代表取締役が書類送検されました。

  2. (2)800万円が不払いのまま会社が倒産

    その後、同社は実習生6名が帰国するまでの間に未払い賃金を分割で支払う計画を立てていましたが、約200万円で支払いが滞り、約800万円が不払いのまま倒産手続きに入ることになったのです。今後、実習生らは未払い賃金立て替え払い制度を利用して賃金が支払われる予定となっています。

4、まとめ

技能実習生には言語の壁があることから、賃金・残業代が未払いになっていても声があげづらいこともあるでしょう。しかし、賃金や残業代の未払いで困ったときは、裁判所や警察署に近い、ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスまでご相談ください。技能実習生本人のみならず、周りで支援されている方からのご相談でも構いません。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています