闇バイトにおける隠語の意味|「叩き」で問われうる罪と刑罰とは
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令和5年6月に川崎市内で起きた強盗致傷事件で逮捕された男らは、闇バイトに応募した実行役だったことが報道されています。SNSで募集されていた高額報酬のアルバイトに応募した結果、犯罪者になってしまったというケースは少なくありません。
闇バイトの募集は、多くは検索や警察の目を逃れるため、隠語で行われているようです。そこで本コラムでは、「叩き(タタキ)」などの闇バイトの隠語の意味から、なかでも「叩き」として加わった場合に問われうる罪や逮捕後の流れなどについて、ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士が解説します。
1、「闇バイト」とは?
「闇バイト」とは、通常のアルバイトの給料よりも格段に高い報酬が得られる反面、違法行為や犯罪行為をはたらくことになる、危険な仕事です。
以前はインターネット上の掲示板サイトなどで募集をかけているケースが多数でしたが、近年ではTwitterなどのSNSで募集するものが目立っています。
たとえば、「闇バイト」や「裏バイト」といったキーワードで検索すると募集情報がヒットするほか、「お金がほしい」「生活苦」「解雇」といったハッシュタグをつけて投稿すると案内役からメッセージが届くこともあるようです。
つまり、自ら闇バイトの募集を検索していなくても、金銭的に苦しい状況を投稿すればリクルートされてしまう危険があります。
ここでは、闇バイトの種類や内容を紹介しましょう。
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(1)叩き
「叩き(たたき)」とは、古くから警察が使ってきた「強盗」を意味する隠語です。
高額の現金があると想定できる店舗などへの強盗のほか、あらかじめ資産状況を聞き出しておいて民家等に押し入る「アポ電強盗」も叩きとして募集されています。
「アポ電強盗」では、抵抗する力が弱い高齢者をねらうことも多く、暴行を加えたうえで金品を奪う悪質な手口であることから、加担してしまえば厳しい刑罰は免れないでしょう。 -
(2)逃げ
違法薬物の売買などを持ちかけて相手を呼び出し、品物や代金を受け取った途端に相手に暴行を加えて奪い去るのが「逃げ」です。
違法な取引を名目としているため、被害者が警察への届け出にためらってしまうという特徴があります。 -
(3)かけ子・受け子・出し子
オレオレ詐欺に代表される「特殊詐欺」のメンバーとなるのが「かけ子」「受け子」「出し子」です。
- かけ子……被害者に電話をかけて嘘の話を持ちかける役
- 受け子……だまされた被害者の前に現れて現金やキャッシュカードを受け取る役
- 出し子……だまし取ったキャッシュカードからATMで現金を引き出す役
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(4)取り子
ほかの強盗グループや詐欺グループを襲って現金を奪い取るのが「取り子」です。
被害者も別の事件の加害者なので、犯罪行為をした負い目からか、警察に被害届を提出される心配がほとんどないという特徴がありますが、返り討ちにあえば無事では済まされないので「安全」「ノーリスク」といえる内容ではありません。また、犯罪行為をしている加害者から金品を奪う行為であっても、犯罪行為となりえますので、注意が必要です。 -
(5)運び屋
覚醒剤などの違法薬物をはじめとした禁制品や、詐欺グループがだまし取った現金などを指定された場所まで運搬するのが「運び屋」です。
運んでいる物の中身を知らなかったとしても罪を免れるわけではないので、やはり安全なアルバイトであるとはいえないでしょう。 -
(6)そのほかの闇バイト
ここで挙げたもののほかにも、口座売買や携帯電話・消費者金融の名義貸しなど、法律に照らすと罪に問われる内容の闇バイトが数多く存在しています。
また、違法性はない場合でも、身体的・精神的に大きな負担を伴う闇バイトもあります。
孤独死の汚染を片付ける「特殊清掃」や新薬を投与して身体への影響をみる「治験」などのように、求人サイト・求人誌などに情報が掲載されることがほとんどない仕事も、広い意味で闇バイト・裏バイトと呼ばれることがあるようです。
2、「叩き」は強盗罪に問われる
そもそも「叩き」は「強盗」を意味する隠語であり、闇バイトで募集している叩きも刑法の「強盗罪」にあたります。
強盗罪とはどのような場合に成立し、どの程度の刑罰を受けることになるのでしょうか?
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(1)強盗罪とは
強盗罪は刑法第236条に規定されている犯罪です。
暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立します。
ここでいう「暴行・脅迫」とは、殴る・蹴るといった具体的な暴力や「騒いだら痛い目にあわせるぞ」といった脅迫文言に限りません。
過去の裁判例から「相手の反抗を抑圧する程度」であれば足りるとされているので、手や足をロープやテープで縛る、羽交い締めにするといった行為も暴行・脅迫にあたります。
暴行・脅迫は、窃盗の機会において、強盗の目的をもって加えられたものでなくてはなりません。
窃盗の機会から離れている時間・場所における暴行・脅迫や、暴行・脅迫を加えたあとで金品を奪う意思が生じた場合は、それぞれ暴行罪や傷害罪、脅迫罪が成立するにとどまります。
「強取」とは、暴行・脅迫を用いて相手の反抗を抑圧したうえで金品などを手にすることをいいます。
相手が反抗を抑圧されていない状態で、自ら金品を差し出した場合は「強取」とはいえないので、強盗未遂罪が成立すると考えるのが通説です。 -
(2)強盗罪の刑罰
強盗罪で有罪判決を受けると「5年以上の有期懲役」が科せられます。
罰金の規定がないうえに、最短でも5年、最長で20年にわたって刑務所に収監されることになる重罪です。
最短でも5年の懲役なので、執行猶予が付されることもありません。 -
(3)「強盗をするとは知らなかった」は通用するのか?
闇バイトの募集に応募したとしても、強盗をするとは知らなかった、あるいは「危険な行為だ」とわかっても脅されるなどしてグループから抜けられず、強盗に加担するかたちになってしまったケースもあるでしょう。
たとえ強盗グループから指示を受けたとおりに動いただけで、強盗の意思まではなかったとしても、それだけを理由に罪を免れることはありません。
直接は手を下さず見張り役に徹していた場合でも共犯として処罰されるほか、相手に殴る・蹴るなどの暴行を加えていれば強盗の意思がなくても暴行罪・傷害罪に問われます。
「知らなかった」「そんなつもりはなかった」では許されないからこそ、闇バイトへの加担は危険なのです。まずはお気軽に
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3、逮捕されるとどうなるのか? 刑事手続きの流れ
「叩き」に加担して強盗罪などで逮捕されてしまうと、次の流れで刑事手続きを受けます。
- 逮捕
- 検察官への送致
- 起訴・不起訴の判断(1回目)
- 勾留請求
- 勾留
- 起訴・不起訴の判断(2回目)
- 刑事裁判または釈放
強盗罪などで逮捕されてしまうと、逮捕された時点で身柄を拘束され、自由な行動が大幅に制限されます。
自宅を帰ることも、会社や学校へと通うことも許されません。
逮捕後は警察署の留置場に身柄を置かれ、警察官から取り調べを受けます。
逮捕から48時間以内に検察官へと身柄が送致され、さらに検察官からの取り調べも行われます。
送致を受けた検察官は、自らも被疑者を取り調べて起訴・不起訴を判断しなくてはなりません。
しかし、逮捕から2日程度しか経過していない段階では、起訴・不起訴という重大な決定を下すには判断材料が不足しています。
そこで検察官は、裁判官に対して身柄拘束の延長を求めます。
これを勾留請求といいます。
裁判官が勾留を認めると、原則10日間、延長によってさらに10日間、合計20日間まで身柄拘束が延長されます。
勾留が満期を迎える日までに、検察官は再び起訴・不起訴を判断します。
この段階が最終決定であり、被疑者として20日以上の勾留を受けることはありません。
検察官が起訴した場合は刑事裁判へと移行します。
刑事裁判を維持するため、被疑者は「被告人」へと立場を変えて再び勾留を受けます。
保釈が認められない限り、刑事裁判が結審するまで身柄拘束が解かれることはありません。
一方で、検察官が不起訴処分を下した場合は、刑事裁判は開かれません。
身柄拘束もなくなるので、即日で釈放されます。
日本の司法制度では、検察官が起訴した事件の約99%以上に対し有罪判決が下されています。
厳しい刑罰を回避するには、検察官から不起訴処分を獲得するのが最善策となるでしょう。
闇バイトにより警察から連絡が来たら弁護士に相談を
SNSなどで募集していた闇バイトに応募し、叩きなどの危険な犯罪に加担してしまった場合は、弁護士に相談してサポートを求めましょう。
特に悪意もなく、高報酬のアルバイトに参加しただけというつもりでも、罪を免れることはできません。
直ちに弁護士が接見して、取り調べに際して不利な状況を招かないためのアドバイスを得る必要があります。
また、指示を受けて動いていただけで、自主的に犯行を実行する立場にはなかったことを客観的に主張することで、重い刑罰を回避できる可能性があります。
さらに、叩きなどの強盗行為の主犯格につながる情報を積極的に供述して捜査に協力すれば、さらに厳しい処分が避けられる期待が高まるでしょう。
また、被害者との示談交渉が成功し、被害届や告訴の取り下げが実現すれば、検察官が不起訴処分を下す可能性も高まります。
ただし、卑劣な犯行にあってしまった被害者は、加害者に対して強い怒りをもっているのが当然です。
加害者本人や家族による示談交渉では、相手にしてもらえないおそれがあります。
公平中立な第三者である弁護士が代理人として交渉を進めることで、被害者の警戒心が解かれて、円満な解決が実現する可能性が高まるでしょう。
5、まとめ
SNSで「闇バイト」に応募して「叩き」などの犯罪行為に加担してしまった場合は、強盗罪などの重罪に問われ、有罪判決を受ければ厳しい刑罰を科せられてしまいます。<「知らなかった」「ただのアルバイトだと思っていた」「指示に従っていただけだ」といった説明も、合理的な証拠がない限りは身勝手な保身や言い訳としかとらえられないでしょう。
ただし、弁護士のサポートを受けながら、犯罪グループの検挙に協力する姿勢を見せたうえで、被害者との示談交渉を通じて賠償を尽くせば、厳しい刑罰を回避できる可能性があります。
ご本人が闇バイトをしてしまい警察から連絡が来ているケースや、ご家族が逮捕されたという連絡が届いたときは、なるべく早い段階でベリーベスト法律事務所 川崎オフィスにご相談ください。刑事事件の弁護実績を豊富にもつ弁護士が、逮捕・勾留からの早期釈放や不起訴処分の獲得、刑罰の軽減を目指して全力でサポートします。
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