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兄弟や親族間でよくある遺産相続でトラブルになるケースと解決方法

2018年03月27日
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兄弟や親族間でよくある遺産相続でトラブルになるケースと解決方法

遺産相続をするとき、親族間のトラブルはつきものです。父親や母親の生前は仲の良かった兄弟姉妹でも、相続が始まると、心底いがみ合って骨肉の争いとなってしまうこともあります。遺産相続トラブルは、どういったケースで多く発生していて、どのように解決することができるのでしょうか?
今回は、遺産分割協議の進め方や遺産分割調停について、また、兄弟や親族間でよくある遺産相続トラブルのパターンと解決方法について、弁護士が解説します。

1、遺産相続トラブルの原因の多くは「遺産分割協議」

遺産相続トラブルの原因の多くは「遺産分割協議」

遺産相続が起こると、トラブルが発生しやすいことが知られていますが、どうして遺産相続がトラブルになるのか、詳しく把握している一般の方は少ないです。
実は、遺産相続トラブルの原因の多くは「遺産分割協議」です。
遺産分割協議とは、法定相続人が全員参加して、相続財産の分け方を決定する手続きです。
民法は、それぞれのケースにおける法定相続人と法定相続分について定めていますが、誰がどの遺産を取得すべきかまでは決めていません。そのため、具体的な相続方法については、相続人たちが話し合って決める必要があるのです。
ところがこのとき、相続人間で意見が合わないので、トラブルにつながります。

2、遺産分割協議の進め方

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議をするときには、どのようにして進めるのか、基本的な方法をご説明します。
まず、協議には法定相続人が全員参加しなければなりません。
被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本類を取得して、相続関係を詳しく調査します。そして、法定相続人全員に呼びかけを行い、話合いをします。
また、相続財産の調査も必要です。
話合いをする方法には、特に決まりはありません。実際に1つの場所に集まってもかまいませんし、電話やメール、郵便などの手段を使ってもかまいません。
全員が合意できたら、その内容を正確に書き込んで「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には、法定相続人全員による署名押印が必要です。
有効な遺産分割協議書を使うと、不動産の名義書換や預貯金払い戻しなどの各種の相続手続きができます。

3、遺産分割調停のメリット・デメリット

遺産分割調停のメリット・デメリット
  1. (1)遺産分割調停とは

    遺産分割協議を行っても相続人間で合意ができない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行う必要があります。
    遺産分割調停とは、裁判所の調停委員会に間に入ってもらい、相続人らが遺産分割方法を決定するための手続きです。
    調停によって話合いが成立すると、家庭裁判所で調停調書が作成され、調停調書を使って不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどをすることができます。
    調停をしても合意ができない場合には、調停は不成立となり、手続きは審判に移行します。審判になると、最終的に裁判官が遺産分割の方法を決定します。

  2. (2)遺産分割調停のメリット

    遺産分割協議をすると、以下のようなメリットがあります。

    ●法律に従った解決ができる
    当事者間で遺産分割協議をするときには、法律のことがわからないので、解決方法がわからないことが多いです。相続人の中に無茶な要求をするものがいる場合、他の相続人が妥協せざるを得ない場合もありますし、解決不可能になってしまうこともあります。
    遺産分割協議をすると、裁判所の調停委員が法律の考え方を当事者に説明し、それに従って解決するように進めます。
    調停委員から解決案を出してもらうこともできて、法的に妥当な解決がしやすいです。

    ●遺産分割トラブルを解決できる
    遺産分割協議が難航すると、トラブルとなり、親族や兄弟姉妹、親子などであっても激しく対立してしまいます。遺産分割調停によって調停委員に介在してもらい、調停が成立したら、遺産分割トラブルを解決できるので、大きなメリットがあります。

  3. (3)遺産分割調停のデメリット

    遺産分割協議には、以下のようなデメリットもあります。

    ●必ず解決できるとは限らない
    1つは、調停をしても必ず解決できるとは限らないことです。
    調停は、あくまで話合いの手続きなので、当事者に結論を強制することができないからです。
    調停委員が介在してもどうしても合意に至らない場合には、調停は不成立になって審判に移行してしまいます。審判になると、裁判官が審判によって遺産分割の方法を決定するので、当事者の希望通りにならないことも多いです。

    ●時間がかかる
    遺産分割調停は、非常に時間がかかることが多いです。調停は1ヶ月に1回程度しか開催されませんし、当事者がなかなか合意しないので、延々と話合いが続くことも多くあります。
    中には、相続開始後3年、4年が経過しても、まだ遺産分割調停を続けている事例などもあるので、注意が必要です。
    遺産分割調停をするときには、できるだけスピーディに解決する方法も考えておくべきです。

4、遺産相続でよくあるトラブルと解決方法

遺産相続でよくあるトラブルと解決方法

以下では、遺産相続の際によくあるトラブルと解決方法をご紹介します。

  1. (1)不動産があって、遺産の分け方が決まらない

    遺産分割トラブルの典型は、遺産に不動産があるケースです。
    不動産は高額なので、誰が取得すべきか問題になることが多いです。現物分割の他、代償分割や換価分割などの方法があり、どの方法で分けるか、相続人間で意見が合わないこともあります。不動産上に居住している相続人がいると、さらにトラブルになりやすいです。

    ●解決方法
    対策方法として、遺産の中に不動産がある場合には、生前に被相続人が遺言をしておくことをおすすめします。遺言書があると、遺言内容に従って不動産を分けることができて、遺産分割協議をする必要がなくなるからです。
    自筆証書遺言は無効になりやすいので、できれば公正証書遺言を作成しておきましょう。

  2. (2)相続人の一人が無茶な要求をする

    相続人の中に、無茶な要求をする人がいる場合にも、トラブルになりやすいです。

    ●解決方法
    この場合には、遺産分割調停を申し立てる方法が効果的です。遺産分割調停をすると、家庭裁判所が間に入ってくれて相手を説得してくれるので、相手もだんだんと納得して、無茶な主張を撤回することが多いです。

  3. (3)寄与分、特別受益がある

    相続人の中に寄与分を主張する人がいたり、生前贈与などで特別受益のある人がいたりすると、トラブルになりやすいです。
    寄与分を主張すると、他の相続人はこれを認めないことが多いですし、誰かに特別受益があると主張すると、本人は「特別受益ではない」と反論することが多いからです。

    ●解決方法
    このように、寄与分や特別受益への対処方法としては、やはり遺言をしておくことが役立ちます。
    遺言により、寄与分のある人に多めの遺産を相続させ、特別受益のある人の遺産を少なくしておけば、遺産分割協議におけるトラブルを防ぎやすいです。
    また、遺言によって特別受益の持ち戻し免除をしておけば、特別受益を評価させずに、通常通り遺産分割をさせることも可能です。

  4. (4)法定相続人なのに無視されている

    自分が法定相続人であるにもかかわらず、無視されて遺産内容を開示してもらえなかったり、遺産分割協議に参加させてもらえなかったりするケースもあります。遺産分割協議には法定相続人が全員参加する必要がありますから、この場合、遺産分割を進めることができません。

    ●解決方法
    このようなケースでは、家庭裁判所で遺産分割調停を起こし、強制的に法定相続人を全員参加させて、遺産分割の手続を進めましょう。

  5. (5)相続財産隠し

    相続人の中には、相続財産を隠す人がいます。たとえば、預貯金を隠したり使い込んだりすることなどがあります。

    ●解決方法
    このような場合には、銀行や郵便局に行って、預貯金の残高や取引履歴を取り寄せます。すると、いつどのような出金が行われたのか、また、残高がどのくらいあるのかを調べることができます。
    相続財産を効果的に調査するには弁護士に依頼すると効果的なので、困ったときには相談すると良いでしょう。

  6. (6)遺言書の有効性が争われる

    遺言書が残されているときにも、相続トラブルは発生します。
    自分に不利な内容になっている相続人が、遺言書の有効性を問題にするのです。
    「遺言書は偽造」と言われることもありますし、誰かが遺言書に手を加えたのだと主張されることもあります。

    ●解決方法
    このようなことを防止するためには、遺言書の形式を公正証書遺言にしておくべきです。
    公正証書遺言は、公務員である公証人が適式な方法で作成するので、無効になるリスクが非常に小さいからです。
    また、できれば遺言執行者もつけておくと、スムーズに遺言内容を実現しやすいです。
    弁護士も、公正証書遺言の作成や遺言執行者への就任を承っているので、より確実に遺産トラブルを避けるために、相談してみることをおすすめします。

  7. (7)遺留分減殺請求が行われる

    遺言書を残していても、遺産トラブルが発生する可能性はあります。
    それは、遺言によって遺留分を侵害したケースです。
    兄弟姉妹以外の妻や子どもなどの法定相続人には、最低限の遺産取得分である「遺留分」が認められます。
    遺言によっても遺留分を侵害することはできないので、遺言によって相続人(遺留分権利者)の遺留分を侵害すると、遺留分減殺請求が起こり、かえって遺産トラブルの原因になってしまいます。

    ●解決方法
    遺留分減殺請求を避けるためには、兄弟姉妹以外の法定相続人に対し、最低限、遺留分については財産を残すようにすることです。
    または、生前贈与をしてしまう方法や、生前において、遺留分権利者に遺留分放棄をさせる方法も有効です。
    ただし、遺留分の放棄を強制することはできません。

5、まとめ

まとめ

以上のように、遺産相続トラブルが発生するパターンはさまざまです。効果的にトラブルを防止するには、遺言書を活用したり、遺産分割調停を上手に利用したりする方法が効果的です。
ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスでは、遺産相続業務のサポートを積極的に取り組んでおります。
遺言書作成、遺言執行者就任、遺産分割協議や調停の代理人就任などの対応で、スムーズに遺産相続トラブルを解決いたします。川崎オフィスまで、是非ともお気軽にご相談ください。

ご注意ください

「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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