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亡くなった兄弟が借金を抱えていたことが発覚!借金も相続するの?

2020年05月07日
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亡くなった兄弟が借金を抱えていたことが発覚!借金も相続するの?

ある日突然、親兄弟(姉妹)や遠縁の親戚が滞納していた税金や賃貸マンション・アパートの支払い・借金の返済を迫られる、というケースは少なくありません。
もし、親兄弟(姉妹)や親戚が遺した金銭の支払い・返済を求められたら、どうすればよいのでしょうか。

本コラムでは、亡くなった兄弟(姉妹)の借金について支払いや返済の義務があるのか、また、支払いや返済を求められた場合の対処方法や注意点などについて、弁護士が解説いたします。

1、どうして兄弟の借金を返済しないといけなくなるか

兄弟が亡くなっても、配偶者や子ども・(存命であれば)親などのほうが相続順位は上なので、配偶者や子ども・親が相続人になります。では何故、兄弟の借金返済を求める通知が来ることになるのでしょうか。

  1. (1)先順位の法定相続人が相続放棄した

    法定相続人の順位は、子どもや孫が第1順位、親が2順位、兄弟姉妹が第3順位となっています。なお、配偶者は常に相続人となります。

    配偶者や子ども(もしくは親)といった先順位の法定相続人がいるのに、自分のところに「あなたが亡くなったお兄さんの代わりに借金を返してください」などの通知が届いた場合、先順位の法定相続人が相続放棄したことが考えられます。先順位の法定相続人がほかの相続人に相続放棄を伝えなければ何も知らないままなので、請求書や通知が届いて初めて、先順位の相続人が相続放棄したことを知るケースが多いのです。

  2. (2)兄弟姉妹しか法定相続人がいない

    被相続人が独身で両親も他界しているときは、兄弟姉妹のみが法定相続人となります。つまり、亡くなった兄弟に借金があるときは、法定相続人である兄弟姉妹のところに請求が来るのです。なお、被相続人が亡くなった時点で兄弟姉妹も全員亡くなっている場合は、その子どもである甥姪(代襲相続人)のもとに請求が来ることになります。

2、兄弟の借金は相続放棄すれば免れられる

兄弟が借金を残して亡くなると、相続人は原則としてプラスの財産だけでなく借金も相続することになります。しかし、相続人が「相続放棄」をすることで、借金返済を免れられることができます。

  1. (1)相続放棄とは

    相続放棄とは、法定相続人が故人(被相続人)の財産を一切相続しないことをいいます。相続放棄すれば、はじめからその人は相続人でなかったとみなされます。兄弟姉妹に子ども(被相続人から見て甥姪)がいるときは、その兄弟姉妹が相続放棄すれば甥姪にまで相続が及ぶことはありません。

    なお、死亡保険金や死亡退職金、遺族年金、葬儀の時にもらった香典などは、相続人固有の財産として相続放棄をしても受け取ることが可能です。

  2. (2)相続放棄の手続き方法

    相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
    その際、以下の書類が必要になります。

    • 被相続人の住民票の除票(本籍地の記載が必要)または戸籍の附票
    • 自分自身の戸籍謄本
    • その他さまざまな戸籍謄本


    「その他さまざまな戸籍謄本」とは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の子どもの出生から死亡までの戸籍謄本、父母死亡の記載がある謄本など、状況に応じて必要になるものです。

    相続放棄申述書を作成し、上記の書類を添付して裁判所に提出します。このほかにもさまざまな事情により必要な書類があるかもしれませんが、その際は裁判所から指示がありますのでそれに従って提出しましょう。

  3. (3)相続放棄のメリット・デメリット

    相続放棄のメリット・デメリットをあげると、以下のようになります。

    <メリット>

    • 被相続人の負債や連帯債務を一切受け継ぐ必要がない
    • 遺産相続をめぐるトラブルに巻き込まれなくて済む


    <デメリット>

    • すべての遺産を相続できなくなる
    • 後順位の相続人とトラブルになる可能性がある
    • 一度相続放棄をすると撤回ができない
  4. (4)限定承認という方法もある

    自分が兄弟の借金を抱えないようにする方法として、「限定承認」という方法もあります。限定承認とは、相続財産のうち、預貯金や不動産などのプラスの財産より借金などのマイナスの財産のほうが多いときに、プラスの相続財産の範囲でマイナスの財産を相続することです。

    被相続人の借金額がわからないときや、プラスの財産の範囲内でなら負債を引き受けてもよいときなどに有効です。

  5. (5)相続放棄と限定承認の違い

    相続放棄は相続人が単独でできますが、限定承認は相続人全員が共同で家庭裁判所に申し立てることが必要です。そのため、一人でも限定承認をしたくないという相続人がいれば限定承認はできません。

    また、相続放棄は一切の財産を相続しないのに対し、限定承認は相続財産と被相続人の負債を精算して残った財産を受け継ぐ点でも異なっています。

3、相続放棄をするときの5つの注意点

相続放棄をするときは、注意点が5つあります。これらの注意点をふまえた上で、本当に相続放棄をすべきかどうかを考えましょう。相続放棄できる期間には限りがありますので、自分で判断がつかない場合は、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

  1. (1)被相続人の財産状況を調べる

    兄弟の財産状況は、よほど親しくない限りわからないことが多いものです。特に、借金をしていたかどうかは、家族にも内緒にしていることがあるので、兄弟姉妹には余計にわかりづらいものではないでしょうか。

    そのような場合は、相続人の権限で信用情報機関に被相続人の借入状況を照会できます。ただし、連帯保証については信用情報機関に登録されていないことがあり、被相続人がだれかの連帯保証人になっているかどうかまでは調べきれないことがありますので注意しましょう。

  2. (2)後順位の法定相続人に相続放棄することを伝えておく

    相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も後順位の相続人に相続権が移ります。しかし、相続放棄の手続きをしても、裁判所から後順位の法定相続人に何か通知が行くわけではありませんので注意が必要です。相続放棄をした後で債権者から後順位の法定相続人に請求書などが届くようなことがあると、その後の親戚関係にひびが入りかねません。

    そのため、相続放棄をする際は、手続きをする前に自分から相続放棄をする旨を後順位の法定相続人に伝えておくようにしましょう。

  3. (3)相続放棄の手続きは相続発生を知ってから3か月以内にする

    相続放棄の手続きには期限があります。それは、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。兄弟姉妹の場合は、長い間疎遠になっていて「亡くなったことを知らない」といったこともあるかもしれません。その場合でも、亡くなったことを知った日から3か月以内であれば相続放棄ができます。

    また、自分より先順位の法定相続人が相続放棄したときは、その相続放棄をしたことを知った日から3か月以内であれば手続きが間に合います。そのため、被相続人が亡くなって3か月以上経っているからといってもあきらめないようにしましょう。

    被相続人の財産状況の調査に時間がかかるなどで、期限内に相続放棄するかどうか判断できない場合もあります。そのときは、期限までに家庭裁判所にその旨を申し出て、許可を得れば、相続放棄の期限を延長してもらうことが可能です。

  4. (4)相続放棄は撤回できない

    いったん相続放棄をすると、どのような事情であれ撤回することはできません。たとえば、相続放棄をした後に自分が存在を知らなかった高価な遺産が出てきた場合でも、相続放棄を撤回して相続の手続きをやり直すことはできないのです。そういったことにならないためにも、相続放棄をするときには、事前に被相続人の財産状況をしっかり調査しておくことが重要です。

  5. (5)財産を一切相続できなくなる

    相続放棄すれば、最初から相続人ではなかったとみなされるので、被相続人の財産を一切相続できなくなります。そのため、負債などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産なども相続できなくなるので注意が必要です。ただし、相続放棄しても相続人から外れるだけであって、家族関係や身分関係には何ら影響はありません。

4、まとめ

親の財産であればまだ把握がしやすいかもしれませんが、兄弟の場合は疎遠になっていることもあるので、財産がどうなっているかわからないことも多いでしょう。そのため、亡くなった後しばらく経ってから督促状が来てあわてて弁護士などに相談するケースも増えています。

もし亡くなった兄弟が借金を抱えていることがわかった場合は、ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士がご相談に応じます。督促状や請求書が届いて3か月以内であれば、相談者様に相続放棄の手続きを取っていただくことで支払いを免れられる可能性もあるからです。不安なことがありましたら、当事務所までお気軽にご来所の上、ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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