特別寄与料とは? 請求が認められるや期限などを川崎オフィスの弁護士が解説
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介護には大変な苦労がつきまとうものですが、義父・義母を介護しても遺産を取得できる制度はありませんでした。
長男の配偶者など、義父・義母を熱心に介護している方の中には、ご自身が遺産相続の対象にならないことを「報われない」と不満に感じてきた方も少なくないはずです。
この不公平を解消するのが「特別寄与料」の制度です。
ここでは、「特別寄与料」の制度について、川崎オフィスの弁護士が解説します。
1、特別寄与料とは
令和元年7月1日、民法・相続税法の改正による「特別寄与料」の制度が施行されました。
特別寄与料の制度を簡単に説明すると、法定相続分を持たない方に介護などの貢献度に応じて財産の相続権を認めるというものです。
たとえば、夫が亡き後、義父や義母の介護に尽力した配偶者は相続人ではないので相続が認められませんでした。
そこで従来であれば、法定相続人以外への財産の継承は、遺言書による遺贈や養子縁組による相続権の発生といった対策を講じる必要がありました。
今回の特別寄与料制度の施行によって、特別な対策を講じなくても、被相続人の介護などに尽力した方が公平に財産相続を受けることができるようになったのです。
2、特別寄与と寄与の違い
今回、新たに施行された特別寄与とよく似た制度がすでに存在していました。
それが「寄与」です。
相続人のうち、被相続人の介護などに尽力した方には「寄与分」として法定相続分に加えた財産の相続が認められていました。
ただし、寄与制度では、対象が法定相続人に限られていることに加えて、寄与分をどのような財産に反映させるのかなどで紛争になりやすいという問題を抱えていました。
特別寄与料の制度は、新たに法定相続人に該当しない被相続人の親族にも寄与分が認められるものです。
簡単に両者の違いをまとめると、次のように考えておけば良いでしょう。
- 寄与=法定相続人が対象で、法定相続分に追加して財産を相続できる制度
- 特別寄与=法定相続人ではない親族が対象で、寄与料を請求できる制度
3、誰が特別寄与料を請求できるのか?
特別寄与料を請求できるのは「特別寄与者」として認められる方です。
特別寄与者になれるのは「法定相続人ではない親族」と規定されているので、親族の定義について少し詳しく触れてみましょう。
親族とは、配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族を指します。
血族とは法的な血縁関係にあたる方を指すため、養子・認知された非嫡出子なども含まれます。
姻族とは、配偶者の血族と血族の配偶者を指すため、被相続人からみた3親等では、義理の兄弟姉妹や甥・姪もこれに含まれます。
特別寄与料を請求できるのは「法定相続人ではない親族」ですから、これら親族の関係からみた場合は、次のような方が特別寄与者になるものと考えられます。
- 被相続人の子の配偶者
- 被相続人の配偶者や子どもが生存する場合の兄弟姉妹
- 配偶者の連れ子
なお、次の方は特別寄与者にはなれません。
●法定相続人
従来からの「寄与分」の制度が適用されます。
●相続放棄をした方
相続放棄をした人は「最初から相続権がなかった」ものとみなされるため、特別寄与料の請求ができません。
●相続欠格事由に該当する方
先順位の法定相続人を故意に死に至らしめる、被相続人に対して詐欺・脅迫などの手段で遺言書を作成させるなどの行為をして、相続欠格事由に該当する方は特別寄与料の請求ができません。
●推定相続人の廃除を受けた方
被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた推定相続人に対して、被相続人が家庭裁判所に相続人から廃除を請求して、推定相続人の廃除を受けている方は特別寄与料の請求ができません。
4、特別寄与料が認められるケース
特別寄与料は、どのような場合に認められるのでしょうか?
また、特別寄与料が認められた場合、どのくらいの程度で請求が認められるのでしょう?
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(1)特別寄与料が認められる要件
特別寄与料の請求が認められる要件は次のとおりです。
- 被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務の提供をした
- 無償の療養看護や労務の提供により、被相続人の財産が維持・増加した
従来の寄与分の制度では、療養看護のほか、被相続人の事業に関する労務の提供なども対象となっていましたが、特別寄与料の制度では「療養看護」を対象に絞り、しかも無償であることが条件となっています。
この条件に焦点を当てると、冒頭で例示したように、義父・義母の介護に尽力した子どもの配偶者や、相続順位の低い親族に対して財産の相続を認めるための措置であることは明らかです。
「被相続人の財産が維持・増加した」とは、たとえば直接的に資産額が増えることだけを指しているのではありません。
特別寄与者に成り得る人が、被相続人の療養看護に尽くすことで、被相続人は介護サービスを利用しない、または利用回数やサービス内容を抑えられます。
介護サービスの利用を抑えられれば、被相続人は余計なお金を使わずに済むわけですから「財産の維持」に貢献したとみなされるわけです。 -
(2)特別寄与料が認められる程度
特別寄与料は、遺産分割協議によって決められます。
つまり、高額な特別寄与料を請求しても、相続人全員が遺産分割協議において同意しない限り、特別寄与料が支払われることはありません。
そのため、特別寄与料は根拠に基づいた妥当な金額を請求する必要があります。
法律による定めはありませんが、特別寄与料は「療養看護にあたった日当分✕日数」が妥当だといえますが、遺産分割協議では信憑性が高い根拠を添える必要があるでしょう。
次のような資料・証拠があれば、特別寄与料の算出に役立ちます。- 介護日誌、日記などの記録
- 介護に必要な薬、おむつなどのケア用品、交通費などの領収書やレシート
- 被相続人からの介護依頼を示すメールなどのメッセージ類
特別寄与料を請求できる立場の方は、これらの証拠資料を積極的に保管しておくことをおすすめします。
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(3)特別寄与料が遺産分割協議で認められなかった場合
遺産分割協議で特別寄与料の支払いを請求しても他の相続人が認めなかった場合、特別寄与料は支払われません。
この場合、家庭裁判所に対して「特別寄与に関する処分の調停申立て」をおこなえば、家庭裁判所が特別寄与料の金額を定めて、相続人に対して金銭の支払いを命じてくれます。
家庭裁判所への処分請求には、遺産分割協議で提示するよりも詳しい証拠資料が必要となります。
日ごろから記録類の保管を心がけることに加えて、弁護士への依頼も想定しておくべきでしょう。
5、特別寄与料の請求期限
家庭裁判所に対して、協議に代わる処分の請求をおこなう場合、特別寄与者は、相続の開始と相続人を知った日から6か月以内、または相続開始から1年以内に申し立てをおこなわなければなりません。
遺産分割協議が難航している場合、期限を過ぎてしまうおそれがあります。
特別寄与料の支払いについて早い段階で同意が得られない場合は、期限を過ぎてしまう前に家庭裁判所への申し立てを検討しましょう。
6、特別寄与料には相続税が課税されるのか?
特別寄与料の請求が認められた場合、被相続人の財産が継承されることになります。
そこで気になるのが「相続税は課税されるのか?」という点です。
特別寄与料は、被相続人からの「遺贈」として扱われ、特別寄与者には相続税が課税されます。
相続税の申告・納付は、特別寄与料の金額が決定した日から10か月以内なので、申告漏れがないように努めましょう。
特別寄与料に課税される相続税については、税理士や税務に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。
7、まとめ
新しく施行された特別寄与料の制度によって、義父・義母の介護に尽力したにも関わらず財産の相続が認められなかった子どもの配偶者などでも、療養看護の報労が受け取れるようになりました。
従来の制度では努力が報われなかった方でも、新制度の施行によって財産を継承できるのですから、積極的に特別寄与料の制度を活用するべきでしょう。
ベリーベスト法律事務所・川崎オフィスでは、特別寄与料の請求を含めた相続に関する問題の解決実績が豊富な弁護士が在籍しております。
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