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借金を相続しなくてすむ! 「相続放棄」の方法とは?

2019年03月28日
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借金を相続しなくてすむ! 「相続放棄」の方法とは?

川崎市における平成29年度の死亡者数は、1万1142名でした。年齢層や相続税が発生するか否かに関係なく、この数字と同じ数の相続が発生していることになります。

一般的には、相続が発生すると遺産が入ってくるというイメージのほうが多いでしょう。しかし、遺産は預貯金や不動産だけでなく借金も含まれます。したがって、場合によっては被相続人(亡くなった人)が残している預貯金などでは賄いきれないくらいの、膨大な借金が残されていることもあるのです。

そのような状態のまま遺産を相続することは、相続した方が借金を背負うことを意味します。しかし、そのような理不尽なことにならないように、民法では相続放棄について定めています。

そこで、相続手続きの基本と「相続放棄」の方法について、川崎オフィスの弁護士が解説します。今後、身内から借金を相続することになりそうな方、あるいはすでに相続が発生しており遺産の過半が借金であることが判明した方は、ぜひ参考にしてください。

1、相続発生! 今後するべきこと流れは?

「相続」とは、亡くなった方の財産、つまりは「遺産」を、配偶者や子どもなど特定の親族が相続人として引き継ぐことを指します。遺産の所有者である亡くなった方のことを「被相続人」、被相続人の財産を相続する方を「相続人」と呼びます。

相続が発生する資産や権利義務については、プラスとなる財産はもちろん、マイナスとなる「負債」も含まれます。そして相続手続きは、被相続人が亡くなり相続が発生してから10ヶ月以内にすべて終わらせなくてはならないのです。

まずは相続手続きに関する、具体的な流れをみてみましょう。なお、遺産や相続人の状況などによっては順番が前後することもあります。

  1. (1)関係先への連絡

    相続手続きは、被相続人の親族や友人、取引先などに被相続人の死亡を伝えることから始まります。

    さらに、被相続人が取引していた銀行などの金融機関にも連絡する必要があります。銀行などの金融機関は、口座名義人が死亡したことを知ると預金口座はいったん凍結されてしまいます。したがって、すべての相続手続きが完了するまで原則すべての取引ができなくなるということです。

    ただし、預金の払い戻し請求は、「相続時の預貯金額×3分の1×法定相続分」の範囲で認められる場合があります。また、住宅ローンなどの負債がある場合は、債権者である金融機関との協議や調整が必要になります。

  2. (2)遺言書があった場合

    被相続人が作成していた遺言が「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」だったときは、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。検認とは、遺言書に「偽造・変造・改ざん」などがないか家庭裁判所が確認する手続きです。具体的には、家庭裁判所で相続人などが立ち会ったうえで家庭裁判所の職員が遺言書を開封し、偽造などがないか筆跡などの確認をします。検認手続きは、家庭裁判所への申し立てから終了まで約1ヶ月程度要します。

    なお、遺言書が公正証書遺言である場合、検認手続きは不要です。なぜなら、公正証書遺言は公証人が公証役場で2人以上の証人付きで作成しており、作成後は原本を公証役場または銀行などで保管していることから、偽造や改ざんの可能性がないと判断されているためです。

  3. (3)相続人の確定

    法定相続人とは、被相続人の配偶者(内縁関係や愛人関係を除く)・子(養子を含む)または孫・親・兄弟姉妹など一定の範囲の血族をいいます。

    相続人を確定させるためには、その証明書として被相続人の戸籍謄本と相続人全員の現在の戸籍を証明する戸籍謄本や戸籍全部事項証明書を用意しなければなりません。

    戸籍謄本は役所に行って申請すればすべてそろうだろうと簡単に思われがちです。しかし、実際は思いのほか手間がかかります。なぜなら、相続手続きには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍と何種類もの戸籍が必要であり、さらに戸籍は本籍地の役所でしか取得できないためです。

    たとえば、戸籍に記載のある本籍地の役所が市町村合併などにより他の役所に合併されている場合もあるでしょう。その際は、そもそも本籍地の役所はどこかということから調べなくてはならず、申請も現地宛てに行わなくてはならないのです。この調査の過程で、被相続人の隠し子など誰もが知らなかった法定相続人の存在が判明することがあります。

  4. (4)遺産の調査・確定

    預貯金や有価証券など金融資産については、現存する通帳や預かり証あるいは金融機関からの送付物などから把握します。ただし、最近は高齢者でも紙媒体による送付物がないインターネット金融機関を使用する方が増えているため、把握することが難しくなりつつあります。場合によっては被相続人のパソコンを確認する必要があるかもしれません。

    不動産については、登記簿謄本・測量図・固定資産税評価証明書・固定資産税の納税通知書・名寄せ帳などを探して確認します。

    被相続人によってはほかにもさまざまな種類の遺産があると考えられますが、それを把握するための資料や方法は遺産の種類ごとに異なるのです。すべての財産が確認できたら、それを一覧化した「財産目録」を作成することが一般的です。もし、遺言書とともに財産目録があれば、内容に間違いがないか念のため確認しましょう。

  5. (5)遺産分割協議

    遺産分割協議とは、被相続人の財産を誰が・何を・どの割合で相続するか相続人どうしで話し合って決めることです。もし相続人の一部を除外して遺産分割協議を成立させた場合、その遺産分割協議は無効となります。また、遺産分割協議が調わない場合は、家庭裁判所で調停分割または審判分割を申し立てることになります。

    なお、仮に遺言があったとしても、相続人全員および遺言執行者(遺言の内容を実現することを被相続人に指定された人)の合意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割とすることも可能です。

    遺産分割協議がまとまったら、のちのちの紛争防止の観点から合意内容を証明する「遺産分割協議書」を作成しましょう。法的に、遺産分割協議書の作成そのものは任意ですが、後述する遺産分割手続き、相続税の申告・納付などににおいて金融機関や法務局、税務署に提示を求められることがあります。

  6. (6)準確定申告

    準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の所得に対する所得税を税務署に申告することです。準確定申告は、被相続人が亡くなってから4ヶ月以内に行う必要があります。

  7. (7)遺産分割の実施

    金融機関への名義変更手続きや解約・出金、法務局への不動産登記名義の変更手続きなどを行い、遺産分割協議の合意内容を実現します。被相続人が取引していた金融機関の数、保有している不動産の数などに比例して増加します。

    なお、遺言書に執行者が指定されている場合、この一連の手続きは遺言執行者が行うことが一般的です。

  8. (8)相続税の申告・納付

    相続人や遺産の分割割合が確定し、戸籍謄本や残高証明書などの必要書類がそろったところで、相続税の申告・納付手続きを行います。

    相続税の申告書は第1表から第15表まであり、第1表以外は申告内容の計算根拠や明細などを記載するものとなっています。これを読んでみると、相続時精算課税適用財産やら暦年課税分の贈与税額控除額やら小規模宅地の特例やらの記載があります。今まで聞いたことがない単語がたくさんあるかもしれません。しかし、これらの意味をしっかりと理解したうえで記載漏れや計算ミスなどなく正確に記載する必要があるのです。

    相続税の納付額が確定したら、各相続人がそれぞれ納付します。これをもって一連の相続手続きは完了です。

2、財産を相続したくないときにできる「相続放棄」とは

前述のとおり、遺産は、預貯金や不動産などプラスの財産(積極財産)だけでなく借金などマイナスの財産(消極財産)も含まれます。もし積極財産よりも消極財産が多いとき、これを無条件で相続することになると相続人は借金などを背負うことになり、極めて不都合かつ理不尽です。

そこで民法は相続放棄の制度を設定しています。相続人自身が遺産を相続する権利の一切を放棄し「何も相続しない」とする選択肢を設けているというわけです。相続放棄をすると、民法第939条の規定により、その相続に関しては最初から相続人とならなかったものとみなされます。これによって、積極財産より消極財産が多くても消極財産を相続することはなく、相続人は被相続人に代わって消極財産を弁済する義務は負わなくてすむのです。

3、相続放棄の手続きを解説

相続放棄をするためには、民法第938条の規定により定められた手続きを家庭裁判所宛てに行う必要があります。被相続人の生前に相続放棄を行うことは認められていませんので、一連の手続きは相続が発生してから着手することになります。

また、「自分は一切財産を受け取らない」と明記した遺産分割協議書を作成するだけでは、正式な相続放棄と認められません。家庭裁判所を通していないと考えられるため、消極財産を引き継ぐことになってしまう点に注意が必要です。

具体手的な手順としては、相続放棄の被相続人が亡くなったことを知ってから必ず3ヶ月以内に、各相続人にて被相続人が生前最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所へ必要書類とともに相続放棄をする旨を申し出ます。家庭裁判所が問題がないことを確認すれば、相続放棄は受理されます。

相続放棄ができる期限は、相続が発生してからわずか3ヶ月の短期間です。しかし、次ように相続発生から3ヶ月以内に結論を出せないとき、家庭裁判所に期間延長の審判を申し出せます。審判で認められれば、相続放棄を行える期間を延長してもらえます。

  • 相続を放棄するか否か決心が付かない場合
  • 被相続人の遺産に債務があったか否かについて調査が終わっていない場合

4、相続放棄を弁護士に依頼するメリット

被相続人に借金があった場合、相続人に対して債権者から督促の電話などが入ることが考えられます。被相続人の債務の状況がわからず、さらに相続放棄手続きが終わっていない状態では、この対応についてとまどってしまうことがあるでしょう。この点、相続放棄手続きの代理人になることが認められている弁護士であれば、あなたに代わって債権者に対し適切な対応を取ることが期待できます。

また、戸籍謄本などの収集を含めた相続放棄の手続きは、役所や家庭裁判所が開いている平日の昼間に行わなくてはなりません。したがって、その時間帯は働いている人にとって少なからず負担になることが考えられます。弁護士はこの手続きも代行することが可能です。また、これにより書類など手続きの不備に関する心配も軽減できます。

このように、相続放棄を弁護士に依頼することはさまざまなメリットがあるのです。

5、まとめ

相続放棄は、一生のうち何度も経験することではありません。そのため、経験とノウハウの蓄積は難しい一面があります。

最初から、相続問題に対応した経験が豊富な弁護士に任せることをおすすめします。ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスで相談してください。あなたにとってよりベストな相続を行えるよう、アドバイスを行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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