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相続のときには戸籍謄本がすぐ必要!取り寄せるにはどうすればよい?

2019年10月28日
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相続のときには戸籍謄本がすぐ必要!取り寄せるにはどうすればよい?

平成30年9月、川崎市の近隣である神奈川県藤沢市で、市の職員が婚姻届の提出に必要な自分と婚約者の戸籍謄本など計6通を公用請求したとして、停職4ヶ月の懲戒処分を受けました。同時に、同課の課長も1ヶ月10分の1の減給処分、課長補佐も戒告処分となりました。

戸籍謄本は結婚だけでなく、相続の際にも必要になります。相続時には戸籍謄本を急いで取り寄せなければなりませんが、戸籍謄本を取り寄せるにはどうすればよいのでしょうか。

1、戸籍謄本の基礎知識

一般的に、自分の戸籍謄本を目にする機会はそうないものです。まずは戸籍謄本とはそもそもどういうものなのかを理解するところから始めましょう。

  1. (1)戸籍謄本とは

    戸籍謄本とは、戸籍に入っている家族全員の身分を証明するために使われる書類のことです。戸籍をオンライン化した自治体では、「戸籍全部事項証明書」と呼ばれます。

    戸籍謄本には、以下のような情報が記載されています。

    • 生年月日
    • 両親・養父母の氏名
    • 戸籍筆頭者との関係性を示す続柄
    • 出生に関する事項(出生日・出生地・届出日・届出人)
    • 婚姻に関する事項(婚姻日・配偶者氏名・従前戸籍)
    • 養子縁組に関する事項    など
  2. (2)除籍謄本とは

    戸籍謄本とよく似た言葉に「除籍謄本」があります。除籍謄本とは、家族がすべて抜けて誰もいなくなった戸籍謄本のことです。戸籍に記載された家族の名前は、婚姻や死亡などの事情により除籍されることとなります。そうして一人ひとり戸籍から抜けていき、最終的に誰もいなくなると、その戸籍は閉鎖されて戸籍簿から削除されます。その閉鎖された戸籍が除籍謄本となるのです。

    相続時には除籍謄本の提出が求められることがありますが、被相続人の戸籍にまだ家族が残っている場合は、被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本を取り寄せれば問題ありません。

  3. (3)改製原戸籍謄本とは

    戸籍謄本のほか、改製原戸籍謄本が必要になることもあります。改製原戸籍とは、戸籍法改正前に作られた戸籍のことです。現在まで何度か戸籍法が改正されており、戸籍の形式が祖父母・父母・子の3代記載されている戸籍(3代戸籍)から父母と子の2代のみ記載されている戸籍(2代戸籍)に変わったり、縦書きから横書きに変わったりしています。そうして作り変えられる前の古いほうの戸籍を改製原戸籍というのです。特に、高齢の方の戸籍を取り寄せる場合は、この改製原戸籍謄本が必要になることも多くあります。

  4. (4)相続では戸籍をまず集める

    被相続人が死亡したら、悲しみにくれる暇もなく遺産相続の手続きが始まります。相続にあたり、まずは死亡した被相続人の戸籍謄本を集めなければなりません。戸籍謄本は被相続人の出生時から死亡時まですべてのものが必要なので、早めに準備が必要です。

2、相続で戸籍謄本が必要になる場面とは

相続では、さまざまな場面で戸籍謄本が必要になります。具体的にどのようなときに戸籍謄本の提出が求められるのでしょうか。

  1. (1)遺産分割手続き

    まず、戸籍謄本が必要になるのは、遺産分割手続きのときです。戸籍謄本は、相続人全員分のものが必要になることもあれば、一部の人のものだけで良い場合もあります。

    必要になる場面 必要となる戸籍謄本
    遺言書の検認 相続人全員の戸籍謄本
    相続放棄・限定承認 限定承認:被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本
    相続放棄:相続放棄する人のみ
    特別代理人選任の申し立て 親権者とその子どもの戸籍謄本
    遺産分割調停の申し立て 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本
    遺言執行者選任の申し立て 申立人の戸籍謄本(申立人が被相続人の親族の場合)・被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
  2. (2)相続税の申告

    相続人間での遺産分割を終えて相続税を申告する際にも、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本を提出します。従来は戸籍謄本の原本が必要でしたが、法改正で平成30年よりコピーを提出しても良いことになりました。

  3. (3)預貯金口座の名義変更

    被相続人の銀行の預貯金口座や証券口座の名義変更をするときにも、被相続人や相続人全員の戸籍謄本が必要です。原則として戸籍謄本の原本を提出しますが、確認後返却してもらえます。場合により、法務局の「法定相続情報」を提出すれば足りることもあります。

  4. (4)不動産の相続登記

    被相続人が不動産を所有していた場合は、不動産登記の名義を被相続人から相続人に変更(相続登記)します。不動産の相続登記は法的義務ではありませんが、相続登記をしなければ第三者に対抗できない上に相続関係が複雑になるため、できる限り済ませておいたほうが良いと言えます。このときも戸籍謄本の原本の提出が必要ですが、相続関係説明図と戸籍謄本のコピーを提出することで原本を返却してもらえます。

  5. (5)生命保険金の請求

    生命保険金を受け取るときも、戸籍謄本が必要になります。受取人が指定されている場合は、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本と受取人の戸籍謄本が必要です。一方、受取人が指定されていない場合は、被相続人の死亡が記載されたものと相続人全員のものが必要です。

  6. (6)年金の請求

    被相続人の未支給の年金や、厚生年金の遺族年金、国民年金の遺族基礎年金など各種年金を請求する際にも、戸籍謄本の提出が求められます。原本が必要になるものの、希望すれば返却してもらえる場合がありますが、自治体により対応が異なりますので請求時に市区町村役場で確認しましょう。

3、相続の際に急いで戸籍謄本を取り寄せなければならないのはなぜ?

相続開始後には、急いで戸籍謄本を取り寄せなければならないと言われています。それはなぜでしょうか。

  1. (1)相続人を早期に確定させるため

    相続が開始したら真っ先にする必要があるのが、相続人の確定です。遺言書があれば、原則として遺言書の指示通りに相続を行いますが、遺言書がない場合は、民法に定められている通りに遺産分割協議を行い、合意内容を遺産分割協議書に取りまとめた上で相続手続きを行うことになります。その際、相続人が確定していなければ、遺産分割協議が始められないので、早急に戸籍謄本を入手して法定相続人が誰なのかを確定させなければならないのです。

  2. (2)被相続人の戸籍を出生時までさかのぼらなければならない

    さまざまな相続手続きに求められる被相続人の戸籍謄本は、出生時から死亡時まで連続したものがほとんどです。人によっては結婚や離婚、転籍で戸籍が別の戸籍に移っていたり、転居などで本籍地が何度も変わっていたりするケースがあります。それらをすべて出生時までさかのぼらなければなりませんが、取り寄せには非常に時間がかかるため、早めに着手する必要があるのです。

  3. (3)提出先により戸籍謄本の有効期限がある

    戸籍謄本の提出先によっては、有効期限が設けられていることがあります。たとえば、銀行の預貯金口座の払い戻しや名義変更手続きの場合は、銀行によって有効期限が定められているところがあります。被相続人のものは相続開始後およそ6ヶ月~1年以内、相続人のものは相続開始後に取得後6ヶ月~1年以内であれば問題ないケースがほとんどです。ただし、地銀や信金などでは3ヶ月以内とされることもあるので、相続開始時に金融機関に問い合わせたほうが確実でしょう。

4、戸籍謄本の取り寄せ方法

戸籍謄本が遺産相続に必要なことはわかりました。では、具体的にどのように取り寄せればよいのでしょうか。

  1. (1)戸籍謄本の請求先

    戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場に請求します。本籍地が住所地と異なることも多いので、わからない場合は被相続人の最後の住所地にある市区町村役場で、本籍地記載の住民票を発行してもらって確認しましょう。出生時から死亡時までに本籍地が変わっている場合は、今まで本籍地だったところすべてに請求が必要です。

  2. (2)戸籍謄本の請求方法

    戸籍謄本の請求方法は、直接市区町村役場に出向いて請求する方法と、郵送で請求する方法があります。本籍地が複数ある場合や、遠方にある場合は、郵送で取り寄せるのがよいでしょう。

  3. (3)戸籍謄本の請求に必要なもの

    戸籍謄本の請求に必要なものは、直接役場に請求する場合と郵送で請求する場合で異なります。

    ①市区町村役場で請求する場合

    • 戸籍交付申請書(各市区町村が定める様式)
    • 印鑑(シャチハタでないもの)
    • 身分証明書(運転免許証・パスポートなど)

    ②郵送で請求する場合

    • 戸籍交付申請書(押印が必要)
    • 身分証明書(運転免許証・パスポートなど)のコピー
    • 手数料代わりの定額小為替(不足しないよう、少し多めに同封する)
    • 返信用封筒と切手
  4. (4)入手した戸籍が連続しているかどうか確認

    被相続人の戸籍謄本は、出生時から死亡時まで連続したものでなければなりません。しかし、戸籍謄本は法改正や形式変更、市町村合併などで出生時から死亡時までいくつかに分かれているのが一般的です。そのため、各本籍地から戸籍謄本を入手したら、出生時から死亡時まで連続しているかどうかをきちんと確認することが重要です。

5、戸籍謄本の取得を弁護士に依頼するメリット

たった1人分でも、出生時までさかのぼって戸籍謄本を取得するのは並大抵のことではありません。取り寄せは自力でもできるでしょうが、戸籍謄本を効率良く集めるためにも、弁護士をはじめ、司法書士や行政書士などの士業の方に依頼されることをおすすめします。

  1. (1)自分で戸籍謄本を取り寄せるのは大変

    前述の通り、戸籍謄本はたいていの場合、出生時から死亡時までいくつか分かれています。過去の戸籍を集めるうちに、「市町村合併で被相続人の住んでいた自治体がなくなっていた」「被相続人は大正生まれだが、大正時代に作られた戸籍謄本の取り寄せ方がわからない」「戦争によって戸籍が一部焼失していて入手できない」といった悩みが出てくることが予想されます。弁護士に依頼すれば、そのようなお悩みにも対処しながら戸籍謄本を集めることができます。

  2. (2)重複やミスを防げる

    よくわからないままがんばって戸籍謄本を取り寄せていても、一部抜け漏れがあったり、逆に一部重複していたりすること生じる可能性があります。また、郵送で取り寄せた場合は、定額小為替の金額が足りず、同じ役場に何度も手紙を送ることになるケースもあるでしょう。弁護士に依頼すれば、そのような重複や抜け漏れ、ミスを防ぐことが可能です。

  3. (3)法定相続人の迅速な判定もできる

    戸籍謄本をすべて取り寄せることができたとしても、特に大正時代や昭和初期など古い時代に作られたものは手書きのものが多いので読み解くことが難しく、誰が法定相続人なのかがよくわからないこともあるでしょう。そのようなときにも、弁護士に依頼することで法定相続人が誰なのかを迅速に判定してもらうことができます。

6、まとめ

遺産相続手続きには被相続人の戸籍謄本が必要になることが多いものの、出生時から死亡時までのものをすべてそろえるのは非常に骨の折れる作業となります。

ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスでは、遺産相続にお困りの方のご相談を受け付けております。相続の経験豊富な弁護士が戸籍謄本の取り寄せのサポートもいたしますので、当事務所までお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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